財産分与は別居開始時?離婚時?
2015/02/01 16:44夫と別居し婚姻費用分担請求調停を経て約2年婚姻費用をもらっています。
別居開始時の私の貯金は10万円、現在は100万円ほどです。財産分与の対象は別居開始時でしょうか?婚姻費用をもらっているから離婚時でしょうか?今すぐ離婚するとすれば50万円相手に渡さないといけませんか?
相手からもらう分、慰謝料等は関係なしで回答お願いします。
オタフクさん ( 兵庫県 / 女性 / 39歳 )
財産分与の際の基準時について。
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オタフクさま、はじめまして。 北海道旭川市で行政書士をしている小林と申します。
ご質問についてですが。
財産分与の基準時は基本的には別居開始時です。
別居した夫婦は、特段の事情がない限りそれぞれ別々の経済生活を営んでおり。別居以降は共同財産の形成に寄与貢献することはありえないと考えられるからです。
貴女が夫から特段に高額の婚姻費用をもらっているなら別ですが、通常の範囲の婚姻費用を受け取り、自身の得た収入と合わせて日々生活し、そこから蓄えていたとしてもそれはあなた個人の努力の結果であり、特有財産です。
離婚時の財産分与の対象にはなりません。