小林 政浩(行政書士)- Q&A回答「義両親からもらったお車について。」 - 専門家プロファイル

小林 政浩
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小林 政浩

コバヤシ マサヒロ
( 北海道 / 行政書士 )
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夫の実家が購入した夫名義の400万円の車(査定100万円)

2014/11/11 14:50

現在、離婚調停中です。(今月末に調停2回目です)

夫の浮気が原因で、法的に認められる証拠もあります。

子供3人(全員、未就学児)で、
状況的にかなり辛いので、
子供のためにも離婚しなよう頑張ってましたが、
夫は浮気相手しか見えないようで、修復不可能で夫婦関係は限界です。

夫は月々の手取りが15万円前後・私は専業主婦でした。
夫の家が裕福で、車も夫の実家でポンと現金で買ってくれました。
3年経ちます。購入時に400万円しました。
現在の査定が100万円前後です。(夫名義)

夫婦の共有財産といえば、この車と家財(電化製品など)くらいで、
貯金(100万円)も別居生活で消えました。

1回目の調停では、夫側は、車は自分に返せ。
その代わり、夫が乗っている 10年目の車(査定0円)を渡す。
返せないなら夫の実家に400万円返済義務がある!と言われ、

家財→夫、車→私で、生活しているのだから、
とりあえず、次回の調停まではその形で
400万円の車購入時の借金は、次の調停までにハッキリさせる。
もう貯金もなく、夫の収入もないので(その時点では退職して無職)
別居中の生活費・養育費は払えない。
次回の調停までに、夫は就職しなさい。と、なりました。
(夫は実家からお金を借りて生活しているそうです)

車に関しては3年間で、一度もお金の返済はありませんし、
購入にあたり、書面などもなく、
一度も、400万円の返済を催促されたことはありません。

別居した最初の頃、義父に車にのって、家を出たことを伝えると
「車は、子供3人いるのだから乗ってて当然だ」と電話では言われてます。

やっと子供の保育園・就職も決まり、
車がないと、その生活も無理なので、車は手放せませんが、
次回の調停までに、車と夫の実家の購入時の夫の親が出した400万円は、
どうしたら良いのかが分かりません。

夫の実家から、書面をもらう必要があるのでしょうか?
車の名義変更などの書類は、用意しています。

慰謝料や養育費は、また別に考えますが、
車に関しては、財産分与
夫(家財・査定0円の車)
私&子供3人(査定100万円の車)
で私側の物になれば…と強く願っております。

どうぞ、よろしくお願いします。

※この質問は、ユーザーの方から事前にいただいたものを、専門家プロファイル が編集して掲載しています。

kitanohahaさん ( 北海道 / 女性 / 35歳 )

義両親からもらったお車について。

2014/11/12 22:13

旭川で行政書士をしている小林と申します。

調停事件は本来行政書士の業務外ですが、なかなか回答がつかないようですので一般的な意見としてお話します。

お車ですが、実際のところ車代400万円を義両親から御夫婦が借りて買ったのでしょうか?
それとも、夫の両親から400万円の贈与あるいは車代の支払いを義両親が引き受ける形でご夫婦に車を贈与される形で手に入れたでしょうか?

夫婦で借りて買ったのか? 
現金あるいは車を夫婦がもらったのか?
どちらですか?

購入の際に400万円について弁済の約束を書面あるいは口頭でしたことはありますか?
義両親は現在どのように話していますか?

義両親が購入当時に円満な結婚生活のために息子夫婦に対して車両購入費として400万円を贈与したのであれば、もらったものですから弁済すべき義務はありません。

車は夫婦の共有財産として財産分与の対象になります。

義両親があなたの事情を理解した上で、車代400万は貸したのではなく、夫婦に贈与したものであること、弁済する必要はないことを書面等で証明してもらえるなら一番望ましいと思います。

仮に400万円が貸し借りの関係であるとする場合、夫婦の共有物に対しての借り入れであれば、夫婦共有の債務であり、マイナスの共有財産になります。

この場合、車を誰が持つとしても、借りたまま返していない400万円は夫婦の債務であり、あなたが今後その車を持つとしても、あなただけが400万円全ての弁済責任を負うべきではなく、あくまで夫婦の債務として弁済方法を考えるべきものです。

夫も3年間その車を使用して利益を受けていたわけですし、夫婦で使用している間に車の価値は300万円減少しているわけですし。

財産分与の考え方は
現在、夫婦のどちらかの名義の財産は、夫婦の共有財産と推定されます。
この推定を否定したい方が、その根拠を示して証明しなければなりません。

相続とか贈与とか貸りたものとか。。。

本来であれば、共有物ではないことを証明したい側である夫が自分の親との金銭貸借関係を証明する責任があります。
夫が泣きついたら夫の両親は、過去に遡った借用書の作成に応じる可能性はあるでしょうか?


余談ですが

新車で400万円の車は維持費(自動車税、車検代、保険料など)もそれなりに掛かるものと思います。ハイブリッドなどのエコ車ならそれなりに安いかもしれませんが。。。

離婚の条件次第ですが、手放して、維持費の安い車に乗り換えるのも今後の生活を考える上で検討されたらよいと思います。

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