小林 政浩(行政書士)- Q&A回答「ご相談について。」 - 専門家プロファイル

小林 政浩
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小林 政浩

コバヤシ マサヒロ
( 北海道 / 行政書士 )
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離婚、財産分与、特有財産とは

2014/02/27 17:54

離婚協議中のものです。

財産分与についてお尋ねします。

夫の借金で離婚予定です。
通帳を見たことないのでいくら持っているかわかりません。
ほとんどないと思います。

お金がないだろうから財産分与はしないでおこうと思ったのです。
離婚協議書をみて財産分与の記載がないことを指摘されました。
私の財産を奪うつもりなのでしょうか?

結婚2年目でまだ家(現在は賃貸)も買ってないですし、
車(婚姻前から乗っていた夫の車があるので)も買っていません。

入籍した月に退職しています。(退職金はなし)
その後、私は働いたことはなく収入ゼロです。

以下が財産分与の対象になるのかどうか回答を宜しくお願いいたします。
○結婚後から受給され始めた失業保険
○結婚後に両親からもらったお金
○子供(1歳)名義の貯金(すべて出産や初節句等のお祝い金)
○結婚前の私の貯金

法律事務所のサイトでこのような文章がありました。
財産分与の対象にはならない財産として,「特有財産」というものがあります。
特有財産とは,「婚姻前から片方が有していた財産」と「婚姻中であっても夫婦の協力とは無関係に取得した財産」のことをいいます。

とありましたので、対象にならないと思っているのですが現在もそうなのでしょうか。

児童手当は1歳の息子に返して貰えるのでしょうか。(27万ぐらい?)
借金の返済にあてられていなければいいのですが。

回答宜しくお願い致します。

幸せの一歩さん ( 熊本県 / 女性 / 33歳 )

ご相談について。

2014/02/28 23:45
( 4 .0)

幸せの一歩さま。

北海道、旭川市で行政書士をしている小林と申します。

>私の財産を奪うつもりなのでしょうか?

これは相手に確認しない限りわかりません。


○結婚後から受給され始めた失業保険

給与は本来分与の対象になるものです。
その趣旨で考えれば失業保険のお金が残っているならそれは分与の対象になると考えられます。

○結婚後に両親からもらったお金

両親があなた単独に対して贈与の趣旨であげたのならあなたのものです。

「あなた方夫婦に」としてもらったのなら、共有財産です。

○子供(1歳)名義の貯金(すべて出産や初節句等のお祝い金)

離婚後に親権監護権者を持つものが管理することが望ましいと思いますが、分与の対象と考えることもできるお金です。

○結婚前の私の貯金

完全にあなたのものです。

>児童手当は1歳の息子に返して貰えるのでしょうか。(27万ぐらい?)

すでに夫が消費しているのであれば、無いのですから返してもらうことは難しいでしょう。

>離婚協議書をみて財産分与の記載がないことを指摘されました。

誰が作成した協議書なのかわかりませんが、単に財産分与の明記が無いことを気にしているだけなら、「財産分与については解決済みとする」旨の条文をどこかにいれたら良いように思います。


養育費について書かれていませんが、取決めする予定は無いのでしょうか?

評価・お礼

幸せの一歩 さん

2014/03/07 16:47

ご回答ありがとうございました。
養育費についてはいくら払うかわかりませんが払うとは言っていたので今回質問の中には記載しませんでした。

失業保険は特有財産ではないのですね。
どうして正直者が馬鹿をみる結果になってしまうのでしょうか。悲しいです。

丁寧にご回答いただきありがとうございました。

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