養子縁組の関わる相続について
暮らしと法律 民事家事・生活トラブル 2014/02/03 11:391)代襲相続とは 被相続者の直系卑属であることが条件だということなのですが
もし直系卑属でないとしたら相続できないんでしょうか?というのも 祖父 父との間で交わされた養子縁組は祖母が病気になり父が長男ということで同居を言われ 我が家には持家もあったにもかかわらず同居となりました。ですが 祖父は祖母の再婚相手であったため養子縁組を条件に同居することになったのですが 父は祖父より先に他界したため どうなるのか調べたところ 代襲相続を見つけたのですが 同居の時点で父の子である私はとっくにうまれています。代襲相続は直系卑属であることと養子縁組であるのなら その子が養子縁組より後に生まれていることと お聞きしました。ということは うちの場合 父が他界した時点で相続はできないということですよね?
taro11さん ( 大阪府 / 男性 / 42歳 )
ご相談について。
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北海道、旭川市で行政書士をしている小林と申します。
ご質問のケースですと、養親である祖父よりもお父様が先に亡くなった場合、その後に養親である祖父が亡くなった場合、祖父の相続については相談者さんは代襲相続人とはならないと考えられます。
同様と思われるケースが国税庁ほHPに紹介されていましたので確認していただければと思います。
国税庁>養子縁組前に出生した養子の子の代襲相続権の有無
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/sozoku/06/04.htm
評価・お礼
taro11 さん
2014/02/05 01:10やはり そうですか。。。早々にお返事を頂けて早々に疑問が解消されました。ありがとうございました。