小林 政浩(行政書士)- Q&A回答「ご相談について。」 - 専門家プロファイル

小林 政浩
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小林 政浩

コバヤシ マサヒロ
( 北海道 / 行政書士 )
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離婚して子供を連れていきたい

2013/11/29 01:35

約一週間前に主人の会社部下と社内で不倫していたことがばれました。
私も主人の会社で働いていました。
携帯でLINEでのやりとりを見られ
それから修羅場に。
夜中に主人ともめて「離婚だ!
子供はやるからたまに会わせろ!」と言われ実家に戻り離婚覚悟でいろいろと親には話してましたが
主人から
「戻ってきたら全部忘れるから
戻ってきて欲しい。」と言われ
うちの親も主人に頭を下げました。
戻りました。しかし話とは一変
何か気に入らないとすぐ話を持ち出し、挙げ句の果てには
「出ていけ!地獄を見せて
とことん追い詰める!」と夜中に
追い出そうともしました。
私はこの先一緒にいることに不安を感じ離婚を決意しました。
まだ主人には告げていません。
近々、弁護士さんに相談にいきます。子供は7歳です。私が実家に帰ってる時も主人から「娘が泣き止まない!帰ってきてくれ!」と言われました。離婚を告げる時は主人と話したくないので弁護士さんにお願いしようと思います。子供はやはり主人に取られますよね?自分のやったことで娘と離れなきゃいけないのは
わかっているのですが裁判になってもやはり娘とは暮らせないのでしょうか?相手はバツイチで前妻に3人子供をもうけ今、養育費を支払いを
していません。

エウレカセブンさん ( 福岡県 / 女性 / 33歳 )

ご相談について。

2013/11/29 10:19
( 5 .0)

エウレカセブン様、初めまして。

北海道、旭川市で行政書士をしている小林と申します。

裁判所が親権者をどちらにするか判断する場合、考慮されることは子の福祉です。

父母側の事情として、親の監護能力、家庭環境、居住・教育環境、子供に対する愛情の程度、これまでの監護状況、親族の援助の可能性等、

子供側の事情としては年齢、性別、子の意思、父母や親族との結びつきなどが問題となります。

判断においては、離婚の有責性はあまり重要な要素にはなりません。

つまり、あなたの浮気が離婚原因であるとしても、あなたが子供の育児を放棄して浮気していたようなことが無ければ、親権監護権についてはあなたは特別に不利な立場ではないのです。

お子さんを思う気持ちがあるのであれば、しっかり主張すべきです。

弁護士さんに相談されても同様のことを説明されると思います。

不貞については慰謝料や財産分与の分与割合で調整することとになるかと思います。

あきらめないで、弁護士さんにきちんと相談して今後のことを検討してください。

評価・お礼

エウレカセブン さん

2013/11/29 10:28

ご回答ありがとうございます。
少し気が楽になりました。
前向きに進む為にも、まずは
相談します。

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