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小林 政浩
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コバヤシ マサヒロ
( 北海道 / 行政書士 )
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再婚相手の養育費減額請求について

2013/11/10 00:20

はじめまして。私はバツ1で3歳の子供を持ち、最近再婚しました。再婚相手の養育費についてお聞きしたいです。
夫は4歳と6歳の2人の子供がおり、月に6万(1人3万ずつ)を支払っています。面会交流は月に1回です。
夫の元妻はパートで年収が90万弱とのことです。夫の収入は約380万位で、私の収入は320万位です(私の子供に対し、元夫からの養育費は1万円です)。
今回再婚をし、夫は私の子どもと養子縁組をしました。
現在はアパート暮らしで、近々新築を購入する予定です(住宅ローンを組みます)。
夫には車のローンの他、離婚時の慰謝料の借金(親からの)、学生時代の3年間の年金の不払い分等のいわゆる借金が250万位あります。そのため、生活費のほとんどが、私の収入からとなっているため、夫が養育費の減額の調停をお願いしました。
先月1回目の調停が終わりましたが、結果、元妻は調停に来なかったそうです。調停員からは、再婚したことで、収入が増えたから逆に増額請求される、新築を購入できるくらい余裕がある、と全く聞く耳を持たれなかったそうです。次の調停が来週に行われますが、今度も元妻は来ない可能性があります。その場合は審判をお願いするのがいいのではないかと思っています。その場合、やはり減額請求は難しいものなのでしょうか?
私自身、最近になって手術が必要な病気が発覚し、今後治療費や入院費等が必要になります。調停員の言い分では、住宅ローン等は将来のことだから、現在かかってないお金のことは、理由にならないというのです。今回の調停で養育費減額にならないと、入院費や住宅ローン等は厳しい状態です。
夫は今回の調停は請求を取り下げて、住宅ローンの支払いが始まったり、私が入院して仕事を休んで収入が減ったら、再度減額請求をすると言っていました。
今回の調停はあきらめなければならないのでしょうか?
いろいろと調べてみると、再婚して養子縁組をすると養育費減額の対象になるというような記載が多いので、期待をしていたのですが…。教えていただければと思い質問しました。
無知ゆえに乱文ですがどうぞ宜しくお願い致します。

せせさん ( 岩手県 / 女性 / 34歳 )

ご相談について。

2013/11/10 22:50

北海道、旭川市の行政書士の小林です。

ひとつ確認ですが、ここに書かれているそれぞれの方の収入は総払い額ですか?それとも手取りの額ですか?

旦那さんの収入は、離婚当時よりも減りましたか?

それとも増えましたか?

通常であれば、再婚し、養子縁組することで扶養すべき対象人数が増えることになりますから、養育費の減額理由になり得ます。

しかし、今回の場合、旦那さんが縁組した貴女のお子さんは、実父から養育費を1万円もらい、母親である貴女もそれなりの収入があるため、旦那さんとしては扶養すべき対象が増えたとは言えない様に判断される可能性はあります。

とはいえ、離婚当時よりも収入が減っていたりすればそれはそれで減額理由になり得ます。
また、あなたが病気療養のために収入が減るのであれば、あなた自身が旦那さんの扶養すべき対象人数の対象として考慮すべき必要も出てくると思います。

治療に莫大な費用が掛かり、貴女の収入の減少が明確であるなら、その点を次回の調停で主張してはどうでしょうか?

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