小林 政浩(行政書士)- Q&A回答「ご相談について。」 - 専門家プロファイル

小林 政浩
離婚協議書・内容証明などの書面作成はプロにお任せ下さい。

小林 政浩

コバヤシ マサヒロ
( 北海道 / 行政書士 )
小林行政書士事務所 
Q&A回答への評価:
4.7/211件
サービス:4件
Q&A:345件
コラム:51件
写真:0件
お気軽にお問い合わせください
0166-59-5106
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。
印刷画面へ
専門家への個別相談、仕事の依頼、見積の請求などは、こちらからお気軽にお問い合わせください。
問い合わせ
専門家への取材依頼、執筆や講演の依頼などは、こちらからお問い合わせください。
取材の依頼
専門家への資料の請求は、こちらからお問い合わせください。
資料の請求

婚姻費はもらえない?

2013/10/31 23:24

30代女性です。夫36歳、子ども3歳です。
10ヶ月ほど別居をしています。
夫は戻って来いと言いますが、私は三年間の結婚生活で夫に不信感を持っており、離婚を考えています。

夫は勉強中で元々無職でしたが、結婚を期に働くと約束をして、私は出産しました。
しかし私の考えは甘く、その後働く気配さえ見せずに三年間を過ごしました。
私は正社員ではありませんが、産前産後を除き、二つの仕事を掛け持ちしています。
子供はお互いの両親に預け、協力してもらい、何とかやってきました。

別居をした頃に夫はバイトを月に10日ほど入れるようになりました。
ちょうど家賃分くらいの収入です。

10ヶ月経った今も、子どもの為の生活費を入れることさえできないそうです。
夫は自分の方が収入が少ないのだから、生活費を入れる必要もないし、離婚の理由にもならない。
戻ってくれば食費(ほとんど外食をしているそうです)が浮く分、生活費を入れてやる。
と言っています。そんな言葉は信用できません。

健康で働ける体を持っており、育児や家事の協力もしないのに、離婚出来ないだの生活費を入れる必要はないだのと、そんな言い分が通るのでしょうか?

少し、感情的な文になってしまいましたがアドバイスを頂けたら幸いです。

パクチーさん ( 埼玉県 / 女性 / 35歳 )

ご相談について。

2013/11/02 00:14
( 4 .0)

パクチー様、北海道旭川市で行政書士をしている小林と申します。

怠惰な性格、勤労意欲の欠如は民法770条1項5号の「その他婚姻を継続しがたい重大な事由」に該当すると過去の判例で離婚が認められています。

婚姻費用、養育費については、働けるのに働かない夫に対して裁判官がどのような判断をするかによると思います。

場合によっては収入を同年齢の平均収入で推計する事も考えられます。

評価・お礼

パクチー さん

2013/11/02 15:04

ご回答下さりありがとうございます。

勤労意欲の有無を判断するのは、証拠、形のないものなので不安ですが、まずは行動を起こしてみようと思います。

婚姻費、養育費についても更に私自身がよく勉強してみます。

ありがとうございました。

プロフィール評価・口コミ対応業務経歴・実績連絡先・アクセスサービスQ&Aコラム