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小林 政浩
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小林 政浩

コバヤシ マサヒロ
( 北海道 / 行政書士 )
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別居中です。円満調停で同居義務をたてに有利に進められますか?

2013/10/06 12:59

性格・価値観の不一致で妻が子供を連れて一方的に家を出て、近隣の実家で生活中。(結婚9年、私40歳会社員、妻36歳看護師、子9歳6歳3歳、持ち家ローン残あり)
私は一人での生活を余儀なくされ、心が折れそうになりながら、子供の為にも家族一緒でいるべき、その為に二人が出来る事を考えようと説得を繰り返しておりますが、頑なに無理だの一点張りで前に進みません。ただ、第三者の判断には委ねる、従うと言っております。
妻の言い分は、今までの生活でいろいろ傷つけられながら、子供の為にと頑張ってきたが、私が変わらない事で期待もできなく、愛情も希望も持てなくなった。二人の相性が合わないと判断し、一緒に生活してもお互いストレスが溜まるだけ。そんな生活の中で子供にも良い影響を与えないと。別に離婚したい訳でも、子供に会わせないつもりもない。形はどうであれお互い良い父親・母親でいられれば良いと言っている。
しかし、積極的に子供に会わせず、良い父親でいさせようともしない。実家で生活する事で子供を取り囲み、勝手な行動を繰り返すばかりで、言ってる事とやっている事が一致しない状況。来年の春に2番目の子供が小学校に上がるにあたり、住民票も勝手に変更されました。このままでは、上の子供は転校を余儀なくされ、家族一緒が良いと思っている子供の気持ちを考えても可哀そうでありません。子供の為にもなんとかしたいと考えておりますが、打つ手が見当たりません。
先日、円満解決を目的に法律相談に行ってきました。円満調停を申立てれば、離婚できる事由がないので離婚できない判断が下されると言われ、また、夫婦間には同居義務があるので、従わない場合は、「法を守らない人間」と判断し、子供の福祉の為にも、その様な人間の側で子育てさせる事はない。私の下で子供を生活させる事になるとの事でした。
私としても、家族一緒がベストと考えますが、頑なになっている妻の考えを変えさせる為にも、法律(調停)で上述の様な判断が下されれば、少しは変わるのではないかと期待しますが、本当にこの様な筋書き通りに行くものでしょうか?行かさせる為に何か良い方法はございますでしょうか?
子供は母親のそばが一番と考えますが、子供の気持ちを顧みず、頑なになって家庭を壊そうとしている妻の考え方に理解できません。私はとにかく子供との生活を望んでおります。アドバイスお願い致します。

補足

2013/10/06 17:14

あくまで円満解決が目的ですが、妻の頑なな気持ちを変えるのは簡単な事ではないと理解しております。
ですから、子供の気持ちよりも自分を優先させ、頑なになって子供を取り囲んでいる妻の気持ちを変えるきっかけとして、子供を転校させない為にも、少なくとも子供の生活ベースを当方にする(家を出る前の状態に戻す)方向性で調停を進められないかと思慮しております。
ここでの質問内容は、法律相談での内容で「円満調停を申し立て、離婚できない判断がされ、妻の同居義務違反を“法を守らない人間”とみなし、その様な人間の側で子育てさせる事はない」とアドバイスされた事に対する妥当性がいかなるものなのか?幅広い意見をお聞きしたいのが主旨です。
もちろん私は、子供を受け入れて生活していく覚悟はできております。

くにもさん ( 東京都 / 男性 / 40歳 )

ご相談について。

2013/10/06 13:28
( 3 .0)

北海道、旭川市で行政書士をしている小林と申します。

奥様が、第三者の判断には委ねるというのであれば、速やかに円満調停を申し立てるべきと思います。

ただし、「同居義務をたてに同居を無理強いる」ような姿勢ではなく、「第三者を介してお互いにやり直す糸口を見つけませんか?」というような姿勢の方が相手も受け入れやすいでしょうし、調停委員会も持ち掛けやすいのではないかと思います。

奥様が調停に出てくれるなら、すぐに同居が無理でも、子供との交流の約束や別居中の生活費の取り決めなどいろいろ話し合うことができます。

評価・お礼

くにも さん

2013/10/06 19:26

ご回答有難う御座います。
同居を無理強いするつもりはありませんが、子供の気持ちを考え、転校させない為にも、まずは子供の生活ベースだけでも、家を出る前の状態に戻したいと思慮しております。
その為に、同居義務違反・法を守らない人間で交渉出来ると法律相談でのアドバイスがあった事に対し、その内容の妥当性がどれほどのものか?幅広い意見を聞きたく投稿させて頂きました。
とにかく、子供だけでも取り戻したい。その為にどう交渉すればよいのか、アドバイス頂けると幸甚です。

小林 政浩

2013/10/06 22:23

別居が開始されてどれほどの期間が過ぎていますか?

母子での安定した生活が長くなればなるほど、母性優先、監護の継続性を重視する監護権者・親権者の指定の判断材料としてあなたは不利になります。

親権監護権者の指定についての判断材料としては原則的には有責性は排除されるのが原則です。

母親が有責配偶者であっても、子の監護を問題なくできているなら基本的には現在監護している母親の方が有利になる可能性が高いです。

したがって、
法を守らない=母親の監護者不適格=子供が父親へ。というアドバイスは妥当ではないと私は思います。

もちろん、母親から子供に対しての虐待や育児放棄があるなら話は別です。

子供を取り戻したいのが一番の願いであるなら、遠回りのように思うかもしれませんが、円満調停で夫婦の問題を解決する。併せて子の監護の指定調停を申し立てるなどして、調停委員のほか調査官からも母親への説得を期待したら良いと思います。

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