小林 政浩(行政書士)- Q&A回答「ご相談について。」 - 専門家プロファイル

小林 政浩
離婚協議書・内容証明などの書面作成はプロにお任せ下さい。

小林 政浩

コバヤシ マサヒロ
( 北海道 / 行政書士 )
小林行政書士事務所 
Q&A回答への評価:
4.7/211件
サービス:4件
Q&A:345件
コラム:51件
写真:0件
お気軽にお問い合わせください
0166-59-5106
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。
印刷画面へ
専門家への個別相談、仕事の依頼、見積の請求などは、こちらからお気軽にお問い合わせください。
問い合わせ
専門家への取材依頼、執筆や講演の依頼などは、こちらからお問い合わせください。
取材の依頼
専門家への資料の請求は、こちらからお問い合わせください。
資料の請求

給料がなくなり、傷病手当金受給になった際の養育費

2013/09/04 14:24

主人は前妻との間の子供に養育費を4万円と自分が亡くなったときの生命保険を毎月5,000円ずつかけて支払っています。
その主人ですが、2年数か月前にうつ病になり、現在も仕事を休んでおります。一度復職しましたが、半年ほどでまた仕事に行けなくなり、これまで給料の8割をいただいておりましたが、先月から傷病手当金を受給することになりました。
これまで養育費などはきちんと支払っておりますが、これからも支払いは続けなければならないでしょうか。
妻である私は、まだ子供が小さく、収入(自営)も4万円くらいしかありません。

nyankowankoさん ( 大分県 / 女性 / 39歳 )

ご相談について。

2013/09/06 11:43

nyankowanko様、初めまして。

北海道、旭川市で行政書士をしている小林と申します。

収入の減少、再婚による扶養すべき家族の増加など、養育費を取決めした時と、現在では事情が変わっていますので、養育費の負担額について減額を申し出るだけの理由はあると思います。

相手方に減額を申し出て話し合ってみてはどうでしょうか?

話し合いで合意に至らないような場合は、家庭裁判所に養育費の減額調停を申し立てて話し合ったらよいと思います。

調停での話し合いが合意に至らないときは、審判に移行し裁判官に審判を出してもらうことになります。

扶養すべき対象が前妻との子供のほかに、あなたと小さなお子さんの分増えていますので、減額が認められる可能性は高いと思います。

一度最寄りの家裁に手続き相談に行ってみてはどうでしょうか?

裁判所HP>養育費請求調停
http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_kazi/kazi_07_07/index.html

プロフィール評価・口コミ対応業務経歴・実績連絡先・アクセスサービスQ&Aコラム