肉体関係なしでも慰謝料の請求は出来るのでしょうか??
2013/08/30 23:19夫に好きな女性が出来ました。女性も夫が既婚者であることを知りながら好意があるようです。電話やメール会ったりはしていますが肉体関係はまだないようです。
子供もいるので夫がその女性と切れてくれるなら修復を、切れないなら離婚をと考えています。
1、夫が女性への好意を認めただけで肉体関係がない状態で離婚となった場合、夫と女性それぞれに慰謝料の請求は可能でしょうか?
2、離婚に至らなかった場合、夫と女性それぞれにもう会ったりしないというような完全に切れる誓約書のようなものを書いてほしいんですがそれは可能でしょうか?可能な場合それぞれにどのような内容をどのような形式で書いてもらえばいいのでしょうか??
supica2さん ( 神奈川県 / 女性 / 31歳 )
ご相談について。
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supica2さま、初めまして。
北海道、旭川市で行政書士をしている小林と申します。
肉体関係が無い場合、不貞を原因とする慰謝料を相手女性に請求する事は今の時点では難しいと思います。
しかし、離婚に至る場合、旦那さんに対しては、離婚原因を作った当事者として慰謝料を請求することは可能です。
>離婚に至らなかった場合、夫と女性それぞれにもう会ったりしないというような完全に切れる誓約書のようなものを書いてほしいんですがそれは可能でしょうか?
離婚に至らないケースの不貞ではよく取り付ける書類です。
念書の作成を相手に強制するはできませんが、誓約書の作成に応じない場合は、一方的に交際の中止と一緒に「今後も夫との交際を続けた場合は慰謝料として○○円請求する。」と通告する方法もあります。
誓約書の書式に特に定まった書式はありません。
相手女性に書いてもらうなら。
誓約書例
私、山田○子(仮名)は、スピカさんの夫であるスピオさんが結婚していることを知りながら、スピオさんと不貞な関係を継続していた事実(あるいは疑わしい交際をした事実)を認め、今後、いかなる理由があろうとも、スピカさんの夫スピオさんとの一切の関りを絶つことを誓約いたします。
そして、万が一、これに反する行為をした場合には、妻であるスピカさんから、即座に違約金として金○万円を請求されても異存はなく、その場合、私にどのような事情があったとしても、速やかに上記金員を、一括にてスピカさんに支払うことを本書面にて誓約いたします。
本誓約を証するために本書面を作成し署名・押印します。
平成 年 月 日
住所
氏名 山田○子 ㊞
住所
スピカ殿
というような感じです。
あくまでも一例ですので、実際にはご自身の意向などを含めて作成されることをお勧めします。
行政書士でも誓約書や示談書などの書面の作成をお受けすることは可能です。
以上、参考になりましたら幸いです。
不足などありましたらご質問ください。
評価・お礼
supica2 さん
2013/09/02 21:23
丁寧な回答ありがとうございます。
誓約書にサインがもらえなかった場合の通告書(?)のようなもののサンプル文と夫に書いてもらえる誓約書のサンプル文もあるとありがたいです。
あと、一概には言えないとは思いますがこういったものを行政書士さんに頼む場合の相場はどれくらいのものなのでしょうか?
小林 政浩
2013/09/03 23:37
すみませんがすべてのサンプルをあげることはトラブルのもとになっても問題なので控えたいと思います。
一部を紹介するなら
「直ちに夫との交際の中止を求めます、また、今後も夫との交際を続けた場合は精神的苦痛に対する慰謝料として○○円請求します。」
という感じです。
夫に書いてもらう文言は、基本的にはあなた自身が書いてほしいことを書いてもらったら良いように思います。
不貞の事実を認めさせたうえで今後は二度としないことを明記させる。
約束を破った時は、○○を買ってあげる。とか、離婚に至った時は全財産あげる。とか。
いろいろな書き方があるので、一例をあげてもきりがないのです。
私の事務所であれば、
誓約書で1万円くらい~
内容証明などの通告書なら1万5千円くらい~
旦那さんに書いてもらう文書なら7千円くらい~
で作成します。
条項の量や作成枚数によって上がる場合があります。
電話・メール・FAXなどを利用して、全国対応で作成します。
ほかの事務所に依頼するときは、依頼する前にしっかり報酬の仕組みなどを確認することをお勧めします。
仕事が終わってから高額の追加料金を請求するような事務所もあると聞きますので、慎重に吟味して依頼してください。