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( 北海道 / 行政書士 )
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養子縁組 相続の順番 について

人生・ライフスタイル 遺産相続 2013/07/02 20:59

祖母には2人の娘がいます。そして長女の子供である私Aと養子縁組をしています。
最近知ったのですが、次女の子供Bとも養子縁組をしたようです。
実子がいる場合は1人しか法定相続人として認められないとのことですが、祖母には私AとBの2人の養子がいます。
祖母が亡くなりますと、相続できるのは私AとBどちらでしょうか。早く養子になった私Aでしょうか。祖母がBに相続させたいと遺言を残せば、その通りになるのでしょうか。
知ってか知らずか、疎遠の私AよりもBが可愛いのだと思いますが、それならば私が養子である必要はないと、今後について考えておりますので、是非ともご返答よろしくお願いいたします。

こひつじ2013さん ( 愛媛県 / 男性 / 33歳 )

ご相談について。

2013/07/02 23:08
( 5 .0)

北海道、旭川市で行政書士をしている小林と申します。

ご質問についてですが。

>実子がいる場合は1人しか法定相続人として認められない。

これは、相続税を計算するときに含める被相続人の人数についての場合です。


国税庁HP>相続人の中に養子がいるとき
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4170.htm

民法
(縁組による親族関係の発生)
第727条 養子と養親及びその血族との間においては、養子縁組の日から、血族間におけるのと同一の親族関係を生ずる。

あなたも、もう一人の養子の方も、祖母の相続人であることについては実子の方と同等の権利があります。

評価・お礼

こひつじ2013 さん

2013/07/03 10:32

誤解をしておりました。

ご回答頂きありがとうございました。

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