小林 政浩(行政書士)- Q&A回答「ご質問について。」 - 専門家プロファイル

小林 政浩
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小林 政浩

コバヤシ マサヒロ
( 北海道 / 行政書士 )
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養育費の減額について

2013/06/06 18:10

旦那の浮気が原因で離婚調停中です。子どもの親権は私です。養育費は2万の二十歳までと決まりました。旦那は離婚調停中にも関わらず「再婚したら養育費の値段下げるから」と言っています。最終的には公正証書を作成するつもりですが、その時に『再婚しようが子どもが新たに産まれようが何があっても養育費の減額はしない』と書いても、後々養育費の減額はできてしまうのでしょうか?

みーmamaさん ( 香川県 / 女性 / 21歳 )

ご質問について。

2013/06/07 01:22

みーmama様、初めまして。

北海道旭川市で行政書士をしている小林と申します。

最初に書いておきますが、調停で取決めしたことについては調停調書が作成されるので、同じ内容について公正証書を作成する必要はありません。

『再婚しようが子どもが新たに産まれようが何があっても養育費の減額はしない』と書いても、後々養育費の減額はできてしまうのでしょうか?

このご質問についてですが。

再婚しただけでは、減額の理由にはならないと可能性が高いですが、再婚相手の妻が何らかの理由で無職である場合は、義務者にとっては扶養すべき対象人数が増えることになるので、減額の理由になりえます。

同じように、再婚して子供が生まれた場合も、扶養すべき対象が増えることになるので、養育費の減額理由になりえます。

仮に、離婚協議書に冒頭の文言の記載があったとしても、これから生まれてくる子供には責任はありません。

『再婚しようが子どもが新たに産まれようが何があっても養育費の減額はしない』

この文言ですが、調停調書や公正証書にこの文言を記載することに相手が応じる可能性が低いですし、仮に相手が承諾するとしても、裁判所はこの文言をこのまま調停調書に記載するこのは受け入れない可能性が高いです。

おそらく、公証人も同様であると思います。

取り急ぎお答えいたします。

追加の質問がありましたらお気軽にご質問ください。

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