小林 政浩(行政書士)- Q&A回答「調停離婚の場合は履行勧告を手続きを。」 - 専門家プロファイル

小林 政浩
離婚協議書・内容証明などの書面作成はプロにお任せ下さい。

小林 政浩

コバヤシ マサヒロ
( 北海道 / 行政書士 )
小林行政書士事務所 
Q&A回答への評価:
4.7/211件
サービス:4件
Q&A:345件
コラム:51件
写真:0件
お気軽にお問い合わせください
0166-59-5106
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。
印刷画面へ
専門家への個別相談、仕事の依頼、見積の請求などは、こちらからお気軽にお問い合わせください。
問い合わせ
専門家への取材依頼、執筆や講演の依頼などは、こちらからお問い合わせください。
取材の依頼
専門家への資料の請求は、こちらからお問い合わせください。
資料の請求

慰謝料について

2013/04/25 11:40

旦那の浮気が原因で約3年前に離婚しました。今年5歳になった息子が1人居ます。離婚後毎月10日に慰謝料を振込んで貰ってましたがここ最近、仕事を変わったか何かで支払いが遅れています。慰謝料を払う為に書面等の手続きは何もしていません。元旦那は息子に対しても会いに来る事も全くありません。今後きちんと支払ってもらう為に何か良い手続きや方法があれば教えて下さい。

補足

2013/04/25 11:47

家庭裁判所にて調停後離婚。

あきあきよ~さん ( 香川県 / 女性 / 33歳 )

調停離婚の場合は履行勧告を手続きを。

2013/04/25 14:29

あきあきよ~様、初めまして。

北海道、旭川市で行政書士をしている小林と申します。

ご質問のついて回答の前に先に確認したいのですが、「調停後離婚」というふうに書かれていますが、

離婚調停が成立して現在に至っているのでしょうか?

それとも、

離婚調停不成立後に、双方の話し合いで協議離婚をされたのでしょうか?

いずれかによってできる選択肢が変わります。

離婚調停で条件が取決めして調停離婚をしたのであれば、その際に調停調書を作成したことと思います。
調停調書には慰謝料の取り決めは書かれていませんか?

調停で取り決めたことを守らない場合の督促の方法として、家庭裁判所に履行勧告の申し出をする方法があります。

履行勧告は費用も掛からず、電話で申し出ることもできます。

調停調書を持っている場合は、一度、調停を行った家庭裁判所に履行勧告の制度について電話ででも問い合わせすることをお勧めします。

履行勧告に従わない場合は、調停調書をもとに強制執行できますので地方裁判所に手続きの相談をされるとよいと思います。


離婚調停不成立後に何ら書面を残さずに離婚している場合ですが、

養育費・面会交流は今からでも協議や調停で取決めすることは可能です。

慰謝料についても、遅れ遅れで払ってきたなら、改めて残額と弁済方法を確認し書面に残るように進めたらよいと思います。

以上、参考になりましたら幸いです。

慰謝料請求などの内容証明作成、離婚協議書、
示談書作成 全国対応
北海道旭川市 小林行政書士事務所 
0166-59-5106
http://www.rikon-heart.com/index.htm
http://ameblo.jp/rikon-heart/
cbx99670@pop01.odn.ne.jp

プロフィール評価・口コミ対応業務経歴・実績連絡先・アクセスサービスQ&Aコラム