小林 政浩(行政書士)- Q&A回答「不動産の財産分与について。」 - 専門家プロファイル

小林 政浩
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小林 政浩

コバヤシ マサヒロ
( 北海道 / 行政書士 )
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財産分与について

2013/04/08 15:13

間もなく離婚します。

結婚時に分譲を購入。
価格:4,530万
頭金:私1,000万
   妻700万
   ※ともに両家の父から贈与
ローンは私名義で残2,700万あります。
妻は、基本的に専業主婦(たまにバイトする程度)
売ろうと思っており、相場を調べると、3,400万程で売れると思います。
この場合、それぞれいくら手元に残るのでしょうか?
また、今回の離婚は妻からの要望で、私に落ち度は一切ないので、釈然としない部分もあります。
共有財産は必ずしも1/2なのでしょうか?

何卒、宜しくお願いします。

海の男さん ( 東京都 / 男性 / 39歳 )

不動産の財産分与について。

2013/04/08 18:18
( 5 .0)

海の男様、初めまして。

北海道、旭川市で行政書士をしている小林と申します。

ご質問についてですが、書かれている情報で不動産についてのみの計算としてお答えします。

それぞれの父親からの贈与がそれぞれの子供に対して行われたものと考えると、各自が1000万と700万円の自己資金を出したことになります。

これを、購入価格の割合として見た場合、

4530分の1000=22,075% 夫の特有財産割合部分
4530分の700=15,453%  妻の特有財産割合部分

となります。

次に、ローン残元金から売却予定価格を引いた残金700万円が手元に残るとして、ここから特有財産を除くと

700万円×22,075=154万5250円
700万円×15,453=108万1710円

700万円ー154万5250円ー108万1710円=437万3040円

437万3040円が婚姻期間中に形成した不動産の共有財産になるので、半分にすると一人当たり218万6520円となります。

この金額に、それぞれの特有財産を加算すると、

夫、
154万5250円+218万6520円=373万1770円


108万1710円+218万6520円=326万8230円

となります。

分与は双方合意であれば必ずしも半分でなくても構いませんが、基本的には専業主婦でも半分と考えるのが普通です。

以上、参考になりましたら幸いです。

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評価・お礼

海の男 さん

2013/04/09 10:44

ありがとうございました。本当に助かりました。

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