小林 政浩(行政書士)- Q&A回答「ご相談について。」 - 専門家プロファイル

小林 政浩
離婚協議書・内容証明などの書面作成はプロにお任せ下さい。

小林 政浩

コバヤシ マサヒロ
( 北海道 / 行政書士 )
小林行政書士事務所 
Q&A回答への評価:
4.7/211件
サービス:4件
Q&A:345件
コラム:51件
写真:0件
お気軽にお問い合わせください
0166-59-5106
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。
印刷画面へ
専門家への個別相談、仕事の依頼、見積の請求などは、こちらからお気軽にお問い合わせください。
問い合わせ
専門家への取材依頼、執筆や講演の依頼などは、こちらからお問い合わせください。
取材の依頼
専門家への資料の請求は、こちらからお問い合わせください。
資料の請求

離婚して1年経つのですが…

2013/01/17 17:11

離婚して1年になります。
子どもがいたのですが、金銭的な問題で、離婚しました。
慰謝料の請求はしなかったのですが、これから社会的制裁を与えることはできますか?

neverさん ( 東京都 / 女性 / 33歳 )

ご相談について。

2013/01/17 18:24
( 5 .0)

neverさま、初めまして。

北海道、旭川市で行政書士をしている小林と申します。

離婚時に慰謝料や財産分与などについてなんの取り決めもしていないのであれば、今からでも請求することは可能です。

離婚を原因とする慰謝料は離婚後3年で時効になります。
財産分与の請求は離婚後2年以内です。

あなたがお子さんを監護している場合には養育費を請求することも同様に可能です。

離婚時に、離婚協議書を作成していて「相互に何らの請求もしない」などの清算条項が書かれている場合、慰謝料・財産分与の請求は難しいかもしれません。

以上、簡単ですがお答えいたします。

回答に不足等がありましたらお気軽にご相談ください。

以上、参考になりましたら幸いです。

慰謝料請求などの内容証明作成、離婚協議書、
示談書作成 全国対応
北海道旭川市 小林行政書士事務所 
0166-59-5106
http://www.rikon-heart.com/index.htm
http://ameblo.jp/rikon-heart/
cbx99670@pop01.odn.ne.jp

評価・お礼

never さん

2013/01/31 20:20

ご丁寧なアドバイス有難うございました。
離婚時の協議書には慰謝料・財産分与については記載していなかったので、養育費以外にも離婚後に請求できるとは知りませんでした。
大変参考になりました、有難うございました。

プロフィール評価・口コミ対応業務経歴・実績連絡先・アクセスサービスQ&Aコラム