小林 政浩(行政書士)- Q&A回答「請求は可能です。」 - 専門家プロファイル

小林 政浩
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小林 政浩

コバヤシ マサヒロ
( 北海道 / 行政書士 )
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夫に不倫されました。慰謝料請求は可能でしょうか?

2012/08/25 06:51

結婚二年目。ゼロ歳児を育てている母親です。
里帰り出産をした際、主人が不倫をしたことが判明しました。
体の関係は半年間ほど。そこまで頻繁なわけでもなかったようです。二ヶ月ほど前に別れたようですが、不倫相手はしつこく連絡をしてきたようです。そして、相手が諦めた辺りで不倫の事実が明るみになりました。
主人は認め、確たる証拠がある訳ではありませんでしたが、かなり詳細に話し始めました。いつから関係を持ったか、どこのホテルへ行ったか、何度関係を持ったか、などです。また、妻とは離婚するつもりだなどという話をしていたこともわかりました。
相手の女性とは面識はありませんでしたが、SNSのページにメッセージを送り、最初は私は関係ないという態度で、話し合うつもりもなさそうな雰囲気でしたが、方的措置も考えている、というメッセージを送ると「あなたの旦那さんが言い出したことだから私に慰謝料は請求できないはず」「私は家庭を壊すつもりはなかった、崩壊していると聞いていた」など、不貞行為を認める内容のメッセージがきました。
それに返信をしていないと、何通か立て続けにメッセージが来て最終的には「あなたの旦那さんから言い出したことであることを信じて欲しい、誤解しないでほしい」などと言い、「謝って済む問題じゃないけれど、本当に申し訳ありませんでした」という言葉で締めくくられていました。
状況はここまでです。不貞行為を認めるメッセージが来た際、無料の相談電話にこの旨を伝えると、それだけでも充分慰謝料を取れる可能性はある」といわれました。
しかし、普通、ホテルに入る瞬間の写真など、決定的な証拠がない限り慰謝料請求はできないのではないか、と思い、こちらにも相談させていただきました。
主人とは離婚せず、修復を考えています。
もし可能であるならば、主人と不倫相手、双方へ内容証明を送り、慰謝料を請求したいのですが、可能でしょうか?
以上、よろしくお願いいたします。

こりすさん ( 東京都 / 女性 / 26歳 )

請求は可能です。

2012/08/25 08:55
( 5 .0)

こりすさま。初めまして。

北海道、旭川市で行政書士をしている小林と申します。

相手方も認め、旦那さんも認めているようですから、慰謝料は請求できます。

>ホテルに入る瞬間の写真など、決定的な証拠がない限り慰謝料請求はできないのではないか。

とありますが、そんなことはりません。

裁判でもホテルに入る写真などの証拠がなくても、いろいろなその他の物的な証拠や証言をもとに総合的に判断して不貞があったと推認出来れば慰謝料を支払うべき判決を下します。

確たる証拠は、相手が事実を否定した時には有効ですが、すでに相手も不貞の事実を認めたメールをあなたに送っているようですから、問題ないように思います。

仮に旦那さんが「離婚するつもり」と話したとしても、離婚には至っていなかったわけですから、妻帯者であることを理解したうえで自由な感情で関係を持ったのであれば、あなたが負った精神的苦痛に対して慰謝すべき義務があると言えます。


不倫の慰謝料請求の内容証明は当事務所でも毎月お受けしています、

不明な点なとありましたらお気軽にお問い合わせください。

小林行政書士事務所
電話・メ-ルにてのご相談初回30分間無料
電話0166-59-5106
http://www1.odn.ne.jp/~cbx99670/index.htm
http://www.rikon-heart.com/index.htm
http://ameblo.jp/rikon-heart/

評価・お礼

こりす さん

2012/08/25 13:15

小林さま

明快なご回答をいただき、ありがとうございました。

もうひとつ伺いたいことがあるのですが、
無料の相談電話の方に聞いたところ、携帯のメールアドレスでも内容証明を送ることが可能とのことだったのですが、そうなのでしょうか?

以上、よろしくお願い致します。

小林 政浩

2012/08/25 15:19

評価を頂き有難うございます。

内容証明郵便はメールアドレス宛に送ることはできません。

配達証明のついた一般書留郵便の一種です。

相手の住所は確認できていないということでしょうか?

正しい住所と名前がわからないと、郵便を送ることは難しいです。

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