小林 政浩(行政書士)- Q&A回答「考慮される事情にはなるでしょう。」 - 専門家プロファイル

小林 政浩
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小林 政浩

コバヤシ マサヒロ
( 北海道 / 行政書士 )
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結婚相手が別れた妻に子供がいる場合の養育費について

暮らしと法律 民事家事・生活トラブル 2012/08/16 23:59

結婚を考えている相手がいますが、前妻と離婚した理由は、前妻がパチンコにおぼれ、夫名義で700万円近い借金をし、税金の支払いを怠り、夫の実妹に350万円を借りたお金までパチンコにつぎ込み、借金を夫に丸投げしての離婚となりました。
前妻が引き取った子供は10歳の双子の男の子。一人は健常者。一人は障害者で寝たきり状態です。今は口約束で、養育費の請求はありませんが、これから先、養育費の請求をされたら支払い義務はありますか?または、借金返済のため養育費を支払うことが出来ないというのは理由になりますか?この状態で結婚したら、私まで養育費のことに巻き込まれるので、結婚前に片付けたいと思っています。

terarinさん ( 大阪府 / 女性 / 44歳 )

考慮される事情にはなるでしょう。

2012/08/17 11:55
( 5 .0)

terarinさま、初めまして。北海道旭川市で行政書士をしている小林と申します。

本来であれば、個人の遊興費としての借り入れは、借入し浪費した本人が返済すべきものですから、それを夫が自分名義の分あるいは妹さんから借り入れした分まで借入した当人に代わって返済しているのであれば、離婚協議の時にきちんと書面に残しておくのが望ましかったと思います。

今後、もしも元奥様から養育費の請求が来た時に備えて、立て替えて返済している債務についてきちんと説明できるように当時の資料など大切に保存しておくと良いと思います。

養育費を通常の範囲で支払う代わりに、既払い分あるいは将来支払う債務の何割かを元妻に負担させる取り決め、あるいは、債務の支払月額の全額あるいは何割かを義務者の収入からあらかじめ控除して、控除後の収入により算定表を利用して養育費を求める方法などが考えられます。

評価・お礼

terarin さん

2012/08/18 11:21

回答ありがとうございます。
北海道、大阪間の距離が非常に残念です。相談していきたいぐらいですので。
妹への借金につきましては、妹の証言しかありませんが、それでも大丈夫なのでしょうか。借金にしましても、全てが彼の名義であり、使い道が証明できないのは困りものかと思っています。

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