小林 政浩(行政書士)- Q&A回答「事情は変わったと考えてよいと思います。」 - 専門家プロファイル

小林 政浩
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コバヤシ マサヒロ
( 北海道 / 行政書士 )
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妊娠による養育費減額申請

2012/05/07 13:46

前回も質問させていただきました。バツイチの男性と昨年再婚。前妻の元に子供が2人いて、会社退職と鬱病なために養育費は二万円と調停にてきまりました。離婚当初と現状はかわりませんが私と再婚しました。その場合でも減額、免除の理由になりますか?また何度か
妊娠し流産してます。また子供ができた場合、減額理由になるかとおもいますが証明など何を用意すればいいでしょうか?また昨年九月より旦那が無職なのですが市役所で無職の証明がとれません。昨年度の年収になってしまいました。どうすれば証明ができるでしょうか?

tatti0819さん ( 埼玉県 / 女性 / 26歳 )

事情は変わったと考えてよいと思います。

2012/05/07 19:47
( 5 .0)

こんばんは。

離婚当時は雇用保険の給付も見込めていたでしょうし事実もらっていたことと思います。

失業保険受給中は養育費の分担義務を負います。

現在その雇用保険が切れたのですから、離婚当時とは現状が変わったと考えてよいように思います。

医師から就労不能の証明を出してもらうことはできないでしょうか?

市区町村によっては民生委員が「無職証明書」というものを出してくれるようですので一度自治体に相談してみてはいかがでしょうか?

お子さんが生まれたときの証明は戸籍抄本で証明できると思います。

評価・お礼

tatti0819 さん

2012/05/07 20:16

ご丁寧にありがとうございます。一つ質問なのですが妊娠中の調停の場合証拠はなにを提出すればよいのでしょうか?

小林 政浩

2012/05/07 21:11

評価いただき有難うございます。

妊娠中であれば母子手帳とか医師の証明で対応できるのではないでしょうか?

現実に生まれないと養育費の考慮にはならないと思います。

義務者である旦那さんが無収入であればそのことが最大の免除・減額の理由でしょう。

旦那さんが就業したのちに、あなたが出産準備のために失業したり子供が生まれたときは減額の理由になります。

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