小林 政浩(行政書士)- Q&A回答「可もあり不可もありです。」 - 専門家プロファイル

小林 政浩
離婚協議書・内容証明などの書面作成はプロにお任せ下さい。

小林 政浩

コバヤシ マサヒロ
( 北海道 / 行政書士 )
小林行政書士事務所 
Q&A回答への評価:
4.7/211件
サービス:4件
Q&A:345件
コラム:51件
写真:0件
お気軽にお問い合わせください
0166-59-5106
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。
印刷画面へ
専門家への個別相談、仕事の依頼、見積の請求などは、こちらからお気軽にお問い合わせください。
問い合わせ
専門家への取材依頼、執筆や講演の依頼などは、こちらからお問い合わせください。
取材の依頼
専門家への資料の請求は、こちらからお問い合わせください。
資料の請求

養育費と扶養的財産分与について

2012/01/03 00:24

離婚協議中です。 
主人了承のもと別居をして1年になります。
一歳の子供を私が引き取り派遣社員として働いています。

養育費について私の希望は、子供が成長すればかかる生活費も増えるので、成長と共にスライド式に金額を増やしてもらいたいです。
また子供には大学まで通わせたいと思っているので、支払い期間は大学卒業までと思っています。

主人は、弁護士に相談し「一般的な金額の三万円、一般的な支払い期間の成人まで又は妻が再婚するまで」と言っています。

これは受け入れるしかないのでしょうか?

また病気などで欠勤が多々あることや今の派遣先が三月までの有期契約であることを理由に扶養的財産分与を希望しました。
月二万円を最長二年です。
それに対しては、妻が相談もせず勝手に出て行ったのだから妻の責任。子を理由にするなら今すぐ子を引き取ると言われました。

離婚原因は性格の不一致で、慰謝料もなく財産分与も家電製品程度で貯金もなくむしろ生活費として借入があるぐらいです。
主人には、相続金で購入した不動産があります。

話し合いをして別居をしました。
別居が決まった際に旦那が私の母へ謝罪の電話もしました。
こちらに関しても受け入れるしかないのでしょうか?

補足

2012/01/03 00:24

私は弁護士に相談していません。
今後の協議は、調停も視野に入れています。

pipipingさん ( 東京都 / 男性 / 27歳 )

可もあり不可もありです。

2012/01/03 00:52
( 5 .0)

旭川の行政書士の小林です。

養育費は双方の収入をもとに算定するのが一般的です。

本当に旦那さんが弁護士に相談しているのか疑問です。

裁判所が公開している養育費算定表は市販されている離婚の本にも掲載されているものが多数あるので、一度本屋さんや図書館で確認してみることをお勧めします。

子供を連れて1年間別居しているなら今更父親が親権を主張しても認められる可能性は限りなく低いです。

養育費の期間については、再婚までとするのは一理あります。

基本的に再婚して養子縁組すると扶養の第一順位は養親になるので実父は二次的な精勤を負います。

期間については、原則を20歳までとして、学業が継続するときは22歳の3月までとする案もあるかと思います。

同様に、扶養的財産分与についても、4月以降雇用が更新されなかったときのみ2万円を○か月間支払うとする案もあるかと思います。

養育費算定表は裁判所のHPから見ることもできます。

双方の税込み総支払額と子供の年齢人数を補足いただければ算定表の数値をお知らせいたします。

評価・お礼

pipiping さん

2012/01/03 23:19

ありがとうございます。
弁護士に相談していると本人が言っていました。

養育費の算定表は、私も確認済みです。
ただ親権について心強い回答を頂けて助かりました。

プロフィール評価・口コミ対応業務経歴・実績連絡先・アクセスサービスQ&Aコラム