小林 政浩(行政書士)- Q&A回答「とりあえず相手の希望を確認しましょう。」 - 専門家プロファイル

小林 政浩
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コバヤシ マサヒロ
( 北海道 / 行政書士 )
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不倫慰謝料の分割払いについて

2011/12/30 10:07

夫が不倫していました。相手とは別れ、家庭に戻っております。相手の方は家族に対するストーカー行為や嘘を平気でつく相手だったので、慰謝料請求の内容証明と関係解消と違約金等についての誓約書を送りました。誓約書は署名捺印され返送されたのですが、慰謝料を分割払いにしてほしいとの手紙が同封されていました。(請求した金額を減額してほしい等とは書いてませんでした。)
分割払いでも構わないのですが、この場合はどのような形で相手と約束を交わすべきでしょうか?分割を承諾したけれど、根拠の無い約束だった為に支払ってもらえなくなるというのは避けたいです。支払い回数が増えることで相手との関係が何年も続くというのも避けたいです。
上手な分割払いの方法と契約書(?)の作成について教えていただけたらと思います。よろしくお願いします。

dinarobinさん ( 広島県 / 女性 / 40歳 )

とりあえず相手の希望を確認しましょう。

2011/12/30 12:07
( 5 .0)

ご質問頂き有難うございます。北海道、旭川市で行政書士をしている小林と申します。

とりあえず相手女性にどのような支払方法を考えているか確認したら良いと思います。
その際に、こちらが受け入れられる支払期間についても希望として伝えたらよいと思います。

慰謝料額と支払い方法が決まったら示談書を作成し、出来れば示談書を原案として公証人役場で執行認諾文言のついた公正証書を作成したらよいと思います。

示談書の作成、公正証書の作成のお手伝いは行政書士でもお受けできます。

評価・お礼

dinarobin さん

2011/12/30 14:19

早速のご回答ありがとうございます。不倫相手に支払い回数等の確認をしてみようと思います。
相手女性に連絡用のメールアドレスを連絡してあるのですが、今回は郵送での返事でした。内容証明に記入した期限の最終日だった今日このような内容で返事がきました。こちらから連絡する場合も郵送になるのですが、年末年始の間はこの件を忘れていたいというのが本音です。私からの連絡が年明けになると何か問題になるのでしょうか?相手の手紙には返事をする期限などについてのコメントはありませんでした。そのような場合でも回答期限というのがあるのでしょうか?

小林 政浩

2011/12/30 14:25

評価を頂きましてありがとうございます。

こちらからの連絡が年明けになっても特に問題はないと思います。

今から示談書を作ったり公正証書にしようとしても公証人役場も正月休みになっています。

お正月を過ぎてから連絡すると良いでしょう。

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