W不倫の慰謝料について
2011/12/28 14:39私は妻子ある男性と不倫(1年程)をし、それが原因で夫(婚姻期間20数年)と離婚しました。離婚の条件として慰謝料500万を分割で支払う公正証書を作成しました。
ところが先日、夫は私の不倫相手にも慰謝料として500万支払えという内容証明郵便を送り、不倫相手から私に「弁護士等に相談したら300万くらいは払う必要があるだろうと言われた。だから払うつもり。ただその場合、私の妻があなたに300万の慰謝料を請求する」と言ってきました。なお、不倫相手とその妻は離婚していないし、離婚予定もありません。
そこで質問なのですが、
1.不倫相手の妻が私に300万の慰謝料請求をしてきた場合、私はそれを払わなくてはいけないのでしょうか?支払った上で私から不倫相手に求償権を行使することになるのでしょうか?
2.私が夫に分割で支払うことになっている慰謝料500万について、うち半分の250万を不倫相手に求償することはできないのでしょうか?
500万を分割で支払っていくだけでも毎月ギリギリの生活をしていますので、これ以上支払うことになったら…と不安でしかたありません。どなたかアドバイスお願いします。
michanさん ( 埼玉県 / 女性 / 46歳 )
300万円は支払わなくてもよいでしょう。
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旭川の行政書士の小林です。
不貞の慰謝料は離婚する場合と離婚しない場合では額が変わります。
一般的な家庭の離婚に至る場合の慰謝料は200~300万円が裁判の判例で多いようです。
離婚に至らない場合の不貞の慰謝料は50~150万くらいが多いと言われています。
相手方夫婦が離婚していないなら、相手方の奥様から300万円の請求がきたとしても、減額を申し出て争う方法もあるかと思います。
払う額によりますが、求償権を行使することも可能であると考えられます。
同様に相手男性も元旦那さんからの請求に対して、すでに不貞行為の片方から500万円慰謝料をむらう約束が出来ているとして支払額について争う方法もあるかと思います。
そのうえであなたが負担する500万円の一部について相手男性に負担を求めることは可能です。
以上、お答えします。