小林 政浩(行政書士)- Q&A回答「300万円は支払わなくてもよいでしょう。」 - 専門家プロファイル

小林 政浩
離婚協議書・内容証明などの書面作成はプロにお任せ下さい。

小林 政浩

コバヤシ マサヒロ
( 北海道 / 行政書士 )
小林行政書士事務所 
Q&A回答への評価:
4.7/211件
サービス:4件
Q&A:345件
コラム:51件
写真:0件
お気軽にお問い合わせください
0166-59-5106
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。
印刷画面へ
専門家への個別相談、仕事の依頼、見積の請求などは、こちらからお気軽にお問い合わせください。
問い合わせ
専門家への取材依頼、執筆や講演の依頼などは、こちらからお問い合わせください。
取材の依頼
専門家への資料の請求は、こちらからお問い合わせください。
資料の請求

W不倫の慰謝料について

2011/12/28 14:39

私は妻子ある男性と不倫(1年程)をし、それが原因で夫(婚姻期間20数年)と離婚しました。離婚の条件として慰謝料500万を分割で支払う公正証書を作成しました。
ところが先日、夫は私の不倫相手にも慰謝料として500万支払えという内容証明郵便を送り、不倫相手から私に「弁護士等に相談したら300万くらいは払う必要があるだろうと言われた。だから払うつもり。ただその場合、私の妻があなたに300万の慰謝料を請求する」と言ってきました。なお、不倫相手とその妻は離婚していないし、離婚予定もありません。
そこで質問なのですが、
1.不倫相手の妻が私に300万の慰謝料請求をしてきた場合、私はそれを払わなくてはいけないのでしょうか?支払った上で私から不倫相手に求償権を行使することになるのでしょうか?
2.私が夫に分割で支払うことになっている慰謝料500万について、うち半分の250万を不倫相手に求償することはできないのでしょうか?

500万を分割で支払っていくだけでも毎月ギリギリの生活をしていますので、これ以上支払うことになったら…と不安でしかたありません。どなたかアドバイスお願いします。

michanさん ( 埼玉県 / 女性 / 46歳 )

300万円は支払わなくてもよいでしょう。

2011/12/29 23:56
( 5 .0)

旭川の行政書士の小林です。

不貞の慰謝料は離婚する場合と離婚しない場合では額が変わります。

一般的な家庭の離婚に至る場合の慰謝料は200~300万円が裁判の判例で多いようです。

離婚に至らない場合の不貞の慰謝料は50~150万くらいが多いと言われています。

相手方夫婦が離婚していないなら、相手方の奥様から300万円の請求がきたとしても、減額を申し出て争う方法もあるかと思います。

払う額によりますが、求償権を行使することも可能であると考えられます。

同様に相手男性も元旦那さんからの請求に対して、すでに不貞行為の片方から500万円慰謝料をむらう約束が出来ているとして支払額について争う方法もあるかと思います。

そのうえであなたが負担する500万円の一部について相手男性に負担を求めることは可能です。

以上、お答えします。

評価・お礼

michan さん

2011/12/30 12:10

とても分かりやすい説明ありがとうございました。
心配でどうしようもなかったので、なんかホッとしました。

私の不倫が原因とはいえ、元旦那の請求はあまりにも欲張りすぎだと思います。

もう連絡は取りたくはないのですが、不倫相手に「支払額について争えるかも」と伝えたいと思います。

小林 政浩

2011/12/30 13:15

評価いただき有難うございます。

良い方向にするむことを願っています。

無事解決しますように。

プロフィール評価・口コミ対応業務経歴・実績連絡先・アクセスサービスQ&Aコラム