小林 政浩(行政書士)- Q&A回答「事実の確認をしましょう。」 - 専門家プロファイル

小林 政浩
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コバヤシ マサヒロ
( 北海道 / 行政書士 )
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隠し子の続き

2011/09/06 14:15

先日隠し子の件で質問させていただきました。
みなさんの回答でだいぶ助かっております。

追加でお聞きしたいのですが。。。


彼が元妻と婚姻中に子供ができましたが
他の男性の子供ということが発覚し離婚したということでした。
(今は元妻の戸籍に子供が在籍)

今後の相続・養育費の問題ですが、
元妻とお互いの同意のもと
今後相続・養育費は一切請求できないよう
書面にも残っていると言っていましたが
実際にそのような方法はあるのでしょうか?

また、このまま婚姻した場合
彼の原戸籍とかはすべて妻のわたしが取れるようになるのでしょうか?

御手数ですが
宜しくお願いします。

surfaddictさん ( 埼玉県 / 女性 / 31歳 )

事実の確認をしましょう。

2011/09/06 16:04
( 4 .0)

実際にどのような手続きを行ったとかを確認する必要があると思います。

裁判所で嫡出否認や親子関係不存在の手続きをされて、実際に彼の子でないことが戸籍上でも手続きされているなら問題ないと思いますが、戸籍上彼が父親になっているままで、当時の夫婦で何かの書面を作ったとしても、子供本人から見た場合拘束されない恐れがあると思います。

彼が同意するなら彼の戸籍をあなたが取ることは可能です。

戸籍の確認は、妻になる前に確認したほうがよいとおもいますよ。

評価・お礼

surfaddict さん

2011/09/07 09:28

回答ありがとうございます。

聞いたところ、離婚の際に弁護士をたてて
お互いに債権債務がないことを相互に確認するという約束し、書面にも残っているということです。
これは将来元妻に何かあった場合(病気や死亡など)その子供も養育費や相続を請求できないのでしょうか?

(嫡出否認や親子関係不存在の手続きはしていないようです。)


現戸籍には子供は在籍していません。
元妻のほうに在籍しています。

小林 政浩

2011/09/09 12:05

彼の戸籍を遡るとお子さんについての記載があるはずです。

その戸籍にどのように記載されているかが大事なことだと思います。

実子のままなのか?

離婚の協議書は夫婦の離婚条件について約束したもので、子供が大きくなって彼が死亡した時に、子供が彼の実の子として記載されていれば法定相続人になります。

相続放棄は死亡前にはできません。

丁寧に事実を確認すべきと思います。

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