小林 政浩(行政書士)- Q&A回答「あなた次第です。」 - 専門家プロファイル

小林 政浩
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小林 政浩

コバヤシ マサヒロ
( 北海道 / 行政書士 )
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交際停止について

2011/07/10 20:45

以前にもこちらで相談させていただいた者です。

昨夏、夫の不倫が発覚し、現在も継続中です。

夫は、彼女と一緒になりたいから離婚してほしいと言ってみたり、やっぱり私とやり直したほうがいいのかなと言ってみたり、未だどっちづかずの状態です。

海外旅行に行った際の、二人の名前入りの日程表、二人のメールほか証拠はいくつか保存しています(弱いかもしれませんが…)

彼女からは、直接「二人の折り合いがあえば一緒になりたい」とも言われました。

離婚も視野に入れていますが、とりあえず彼女に交際停止の内容証明書を送り、万が一離婚に至った場合には、慰謝料の請求と思っていますが。2回に渡って、内容証明書を送ることは可能でしょうか?

彼女も彼女なりに悩んでいるかもしれませんが、子どものため経済的なためと公認状態でいるこの状態が苦痛なため、交際停止の内容証明書を送ることは妥当な作なんでしょうか?また、個人で作成するより、行政書士さんとかにお願いしたほうが良いでしょうか?

よろしくお願いします。

一期一会☆さん ( 神奈川県 / 女性 / 40歳 )

あなた次第です。

2011/07/10 22:19
( 4 .0)

一期一会☆様、

妥当な策かどうかは、あなたの心次第だと思います。

あなたが、現状を受け入れがたく、何らかの変化を求めるのであれば、選択肢の一つとして間違ってはいないと思います。

今回送るものが、交際の中止を求めるもの、
2回目に送るものが、慰謝料を請求するもの、

ということでしょうか?

書面による通知は回数が決まっているわけではありません。
何度でもよいです。

通知するのであれば、「私は夫と離婚するつもりはありません。」と明記すべきだと思います。

「離婚するかもしれないけど、まだ離婚が決まっているわけではないから交際を中止してほしい。」では、いまいち迫力に欠けると思います。

相手女性が旦那さんから、夫婦関係について「離婚間近」とか「破たん同然」と聞いているのか、違う表現で聞いているのか承知しませんが、あなたがはっきり意思を相手女性に伝えることで、相手女性が今まで旦那さんから聞いていた内容と違う事情を知る可能性もあります。

相手女性に書面を送ると、おそらく女性は旦那さんに相談すると思います。
その後、旦那さんはあなたに対して何らかの反応を見せる可能性もあります。

旦那さんは、今回あなたが相手女性に書面を出すことを知っていますか?

旦那さんに内緒で出した場合、ばあいによっては怒った旦那さんが離婚を迫ってくる可能性もあります。

色々な展開が想定されますので、書面を出される前に、対応策を用意しておいたほうが良いように思います。

交際中止を求める書面自体は、本屋さんなどにある内容証明文例集に掲載されているものもあります。

ご自身だけでは心配であれば、添削を専門家にお願いする方法もありますし、書面作成を依頼してもよいと思います。

事務所に依頼するときは、事情を丁寧に聴いてくれて、作成文面についてもあなたの思いを十分に反映させてもらえる、しっかりと打ち合わせできる本当の専門的知識を持った事務所にお願いすると良いと思います。

作成費用が高いからと言って業務能力が高いとは限りません。
「専門家」とうたっているからと言って本当に経験豊富な専門家とは限りません。
事務所選びは慎重にしてください。

良い方向に進むよう願っています。

お役に立てることがありましたらお気軽にご相談ください。


小林行政書士事務所 離婚情報室
http://www.rikon-heart.com/

評価・お礼

一期一会☆ さん

2011/07/11 17:02

方向性が決まったら、専門家の方にお願いしようと思います。ありがとうございました。

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