小林 政浩(行政書士)- Q&A回答「お子さんに協力してもらいましょう。」 - 専門家プロファイル

小林 政浩
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小林 政浩

コバヤシ マサヒロ
( 北海道 / 行政書士 )
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所在不明の夫との離婚

2011/07/08 12:35

一年前に住所を移し関西方面に家出した夫。どこに居候してもけんか別れし、私のところに戻りたいというのです。結婚して30年になります。夫は短気で自己中心的、気に入らないと暴力をふるい、アルコールにおぼれ肝硬変で何度も入院しました。その入院費は私が今でも毎月定期的に病院支払っています。。自営業ですが、なんでも独断で機械やものを買い、結果多額の借財をつくり、かえせぬまま逃げたのです。家も土地も他人の名義になりましたが、ご好意により、住まわせていただいてなんとか仕事は私が続けています。ただ私がほとんど、保証人になっており私自身も実家やローン会社からかなりの負債があり苦しい毎日です。夫も哀れですが、離婚したいです。私はもう声を聞くのま厭で、都内に住む会社員の次女が取次しています。私は現在長女と孫の3人で暮らしています。先日は病院の支払いを明日までにしてくれと誓約書と保険証を送ってきました。支払いはしましたが・・・・・いつまでこんな生活続けたくないです。本人は国民年金が多くはありませんがはいります。私は関東在住です。助言ございましたらお願いいたします。

補足

2011/07/08 12:35

まだ、離婚まで至ってない時点でこれからの病院の請求とか他の支払いを拒否できますか?家に入るのを拒否できますか。本人は生活保護受けることできるでしょうか?

jyousou2722さん ( 茨城県 / 女性 / 59歳 )

お子さんに協力してもらいましょう。

2011/07/09 15:32
( 5 .0)

jyousou2722さま、初めまして。

北海道、旭川市で行政書士をしている小林と申します。

幸い次女の方と旦那さんは連絡が取れるようですね。

そうであれば、お子さん方の協力を得ながら離婚協議を進めるのが望ましいと思います。

保証人になっている契約については、このままご自身で何とか完済するおつもりでしょうか?

今後、何かの支払いを求められても応じないくらいの決意が必要だと思います。

お子さん方が旦那さんを説得して離婚に応じてもらうようにするのが望ましいと思いますし、相手の住所がわかれば離婚調停に進めることも可能と思います。

万一話し合いに旦那さんが応じないときは、長期間の別居などを破たん理由として裁判による離婚判決を得るところまで想定したら良いと思います。

ところどころに旦那さんの行く末を思いやるような言葉が見受けられます。
その優しい思いを旦那さんがしっかりと受け止めてくれていれば、現在のようなことにはなっていないと思います。

優しいあなたが、旦那さんと決別することはとてもつらいことだと思います。

お子さん方と将来への目線をあわせて、心がぶれないように進めてください。

ところどころで辛くなる時もあると思います。

市区町村や法テラスの無料法律相談などを利用する方法もあります。

正しい知識を持った専門家に正しいアドバイスを受けながら、進めすことをお勧めします。

将来が、明るいものになりますように。

行政書士 小林政浩

小林行政書士事務所 離婚情報室
http://www.rikon-heart.com/index.htm

評価・お礼

jyousou2722 さん

2011/07/10 14:36

ありがとうございます。あたたかいお気持ちが伝わってきて一歩前に踏み込む後押しをしていただけたような気がします。

小林 政浩

2011/07/10 16:01

評価いただきありがとうございます。

治療費は別居中の旦那さんが自身のために行ったものでしょうから、事前にあなたが治療費を負う約束をしてないなら、夫婦であるとしてもあなたに支払う義務はないと思います。

あなた自身が保証人として同意した債務については支払うべき責任があります。

生活保護についてですが、旦那さん名義の事業用の借金はその後どうなったのでしょうか?

家も土地も他人名義になったことで、すべて整理できたのでしょうか?

借金があると生活保護を受けられない可能性があります。

自治体にもよりますが、離婚前の別居中でも生活保護を受けることは可能です。

本人が自ら解決する意思をもって借金を整理し、必要な手続きを行えば生活保護を受けることは可能だと思います。

お住まいは知人からあなたが無償で使用貸借されているものと思います。

過去の暴力などから身の危険を感じるのであれば、入室を拒んでよいと思いますし、それでも旦那さんが強要するなら警察に通報する、相談する、などの手続きをきちんと行うべきと思います。

強い決意をもって対峙してください。

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