小林 政浩(行政書士)- Q&A回答「正当な理由があれば悪意の遺棄にはなりません。」 - 専門家プロファイル

小林 政浩
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小林 政浩

コバヤシ マサヒロ
( 北海道 / 行政書士 )
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家を出たいのですが悪意の遺棄になりますか?親権は取れますか?

2011/05/07 02:09

夫(次男・会社員)37歳、私35歳、息子0歳10ヶ月で、現在夫の両親と同居中(同居2年目)ですが姑と折り合いが悪く、家を出たいのですが、夫は結婚前からの借金もあり、昨年11月に前の仕事を辞め2月中旬から再就職し始めましたが前の会社に比べ給料は半分程度しかなく、税金の支払いが心配だと言い、話すら聞いてくれません。


2ヶ月ほど前に、借金のことで喧嘩になりカッとなった夫に頭を蹴られました。
その後も、私や私の両親・姉を誹謗中傷し「実家に帰れ。息子を置いて出て行ってくれ。」など言われ、精神的にも身体的にもおかしくなりそうです。

毎回、喧嘩の時には言葉の暴力で精神的に追い詰められています。

そのため、離婚したいのですが、当然、親権争いで協議離婚は出来なさそうです。
とにかくこの状況から逃れたいので息子を連れて家を出たいのですが、もし裁判にまでなったとしたら、家を勝手に出て行ったということで”悪意の遺棄”と判断されてしまいますか?
離婚は出来ますか?

あと、夫の両親は75歳と68歳と高齢ですが元気で保育できない環境ではないと思います。

その際、”育てていく体制”、”環境の継続性”と言う面から、私は不利になるのでしょうか?

ちなみに、私は看護師なので経済的には問題ないと思うのですが環境的に母子だけと言うのは親権を取るのに不利ですか?

bombomさん ( 岐阜県 / 女性 / 35歳 )

正当な理由があれば悪意の遺棄にはなりません。

2011/05/07 11:09
( 5 .0)

bombom様、初めまして。北海道、旭川市で行政書士をしている小林と申します。

悪意の遺棄とは、正当な理由無く、同居・協力扶助義務を履行しないことをいいます。

ここで言う「悪意」とは、婚姻継続の否定ないし、婚姻関係の破綻を容認する意思をさします。

不和を解消するためや心身の危険を回避するためにおこなう一時的な別居は悪意の遺棄にはあたりません。

あなたが別居を決意するに至った理由・経緯には相当の理由がありますし、悪意の遺棄とはいえないと思います。

むしろ、夫側の暴力や暴言、姑との関係改善を図らないことに問題があると思います。

暴言や暴力などについては、今まで起きたことは忘れないうちにノートなどに記録しましょう。これから同様のことが起きたときも、こまめに記録を取っておきましょう。

相手から悪意の遺棄を主張されても、ここに至るまでの経緯を調停委員や審判官に述べれば問題は無いと思います。

お子さんはまだ1歳未満の乳幼児ですから、あなたがお子さんを連れて別居を開始し、新しい環境で安定した監護の実績を継続したら親権監護権についてはあなたのほうが有利であると思います。

別居するときはお子さんの手を離さないようにしてください。

穏やかな生活が訪れますように。

評価・お礼

bombom さん

2011/05/07 15:41

ご返答ありがとうございました。

読んでいて安心して涙が出てきました。

出て行った際、残した荷物はどうなるんだろう?など、まだまだ分からないことや不安はありますが、私さえしっかりと息子を守っていれば法的にの親権が取れることが分かって救われました。

息子と幸せに過ごせるよう頑張ってみます。本当にありがとうございました。

小林 政浩

2011/05/07 15:54

評価いただきありがとうございます。

荷物については出来るだけ別居の時に持ち出せるものは持ち出す、実家などに送れるものは送るなどして後々旦那さん側で勝手に処分されてもできるだけ後悔しないようにしてください。

お子さんやあなたの写真や思い出の品物など、世の中には勝手に処分してしまう配偶者が存在しています。

協力してもらえる方々には協力してもらって進めてください。

良い方向に進むよう祈っています。

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