小林 政浩(行政書士)- Q&A回答「強制執行は地方裁判所になります。とりあえず履行勧告から。」 - 専門家プロファイル

小林 政浩
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小林 政浩

コバヤシ マサヒロ
( 北海道 / 行政書士 )
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離婚調停後の慰謝料の未払いについて

2011/02/06 10:00

はじめまして。よろしくお願いいたします。

昨年末、前夫の不貞により調停離婚をいたしました。
慰謝料は一括払いを希望しましたが前夫の経済状況により
貯蓄を解約した一時金を1月末日までに、残金を約3年の分割で
受け取る取り決めとなりました。
しかし、口座への入金はなく確認すると「これから貯蓄の解約をする」
との回答。
調停調書には『相手方が支払いを怠った場合は期限の利益を失い
残額を一時に支払う』とあります。
具体的には、家裁へ申し立てをすることだと思いますが、
申し立てるとどのようになるのでしょうか?
裁判になるのでしょうか?
どのくらい時間がかかるのでしょうか?
その他、想定できる事柄などアドバイスをいただきたく
よろしくお願いいたします。

totorototoroさん ( 神奈川県 / 女性 / 40歳 )

強制執行は地方裁判所になります。とりあえず履行勧告から。

2011/02/06 13:24

totorototoroさま、はじめまして。
北海道、旭川市で行政書士をしている小林政浩と申します。

調停調書が作成されたのであればとりあえず調停調書を作成した家庭裁判所に履行勧告の申し出を行なうと良いと思います。

費用はかかりません。

家裁の職員が相手方に書面に明記された義務について履行を促してくれます。

それでも応じないようであれば、相手方の住所地を管轄する地方裁判所に直接強制の手続きを取ることになります。

元旦那さんの住まいが離れている場合は、あなたの最寄の地裁でも手続きの書類などは入手できますし記載方法について相談にも乗ってくれるはずです。

元旦那さんの現在の勤務先がわかるのであれば、給料債権の差押、解約すると言っていた貯蓄の金融機関がわかるならその預貯金債権を差し押さえる手続きになります。
ほかに不動産や動産があるならそれらを差し押さえることも可能です。

まずは家庭裁判所に調停調書に記載された事項が履行されないことを告げて履行勧告の申し出と今後の手続きについて相談されると良いと思います。

解決しますように。

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