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小林 政浩
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小林 政浩

コバヤシ マサヒロ
( 北海道 / 行政書士 )
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離婚後の親権変更について

2010/09/20 08:07

元主人が 親権の変更をするといってきました。
2010年1月離婚、親権、監護権は私(元妻)、子供は10歳男。
元主人は離婚原因となった女性と既に結婚済

元主人より 養育費は支払ってもらってません
持ち家ローンも私が引継ぎ、私(元妻)は先週より(9/16より)
派遣での仕事に就きました
母子家庭手当てを含め、18万位の収入となります。

元旦那が子供にあわせないなら親権を争うといってきました。
(メールで以前に、子供が会いたいといってくるまで逢わないといってましたが)
私が会わせないのではなく、子供&元旦那の父を置いて(捨ててと言った方がいいかもしれません)
出て行った元主人には会いたくないといっています。
子供は元旦那の前では萎縮してしまい、
話をしたら怒られる。。、また叩かれるという気持ちがあっての、【会いたくない】です

元旦那は【どちらが経済的に有利で教育環境に適しているかわかるはず】と。
元旦那は すでに結婚しており、私(元妻)と一緒に建てた借家の家賃収入もあり、
奥様との収入もあり。。で収入はかなりあります。
その点私は 派遣で18万足らず。
贅沢はできませんが、二人で質素ながら楽しい生活を送っていますし、子供に愛情も注いでいます。

金銭的な面では元主人に負けてしまいますが、愛情では負けません。

ですが、この私の経済状態で 親権をあらそわれたら 私は親権をうしなってしまいますか?

go_for_it_mkさん ( 静岡県 / 女性 / 40歳 )

大丈夫だと思います。

2010/09/20 17:30

go_for_it_mkさま、初めまして。

北海道、旭川市で行政書士事務所をしている小林政浩と申します。

親権者の変更は、必ず家庭裁判所の審判あるいは調停によらなければならないと定められています。

変更の場合には、子の意思、現状の尊重などが重要な基準になっています。

現在、子供とあなたが良好に生活できているなら調停から審判に移行されたとしても裁判所はあなたの親権者としての立場を変更しないと思います。

子供に対してしつけ以上の暴力があったとするならば、子供が面会を拒む気持ちも理解できます。

調停に進んだときにはその辺の事情も書面して丁寧に調停委員会の方々に説明したら良いと思います。

法テラスなどの無料相談も利用して正しい知識を得て対峙してください。

良い方向に進みますように。

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