小林 政浩(行政書士)- Q&A回答「履行勧告を利用し、応じなければ再調停もできます。」 - 専門家プロファイル

小林 政浩
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小林 政浩

コバヤシ マサヒロ
( 北海道 / 行政書士 )
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離婚後の子供との面会について

2010/09/20 03:39

ご質問させて頂きたい事があります。

5ヶ月ほどの離婚調停の末、8月9日離婚が成立いたしました。
元妻が子供を連れ会わなくなってから、半年がたちます。

離婚成立までは、生活費を振り込み、成立後は8月から養育費を支払っております。

調停でも約束し、調書にも月1回程度の娘との面会が記されています。
娘は1歳ですので、自身の意思表示はまだできませんが、親としては当然かわいい娘の顔も見たいし、成長を見たいと思います。

そこで、娘との面談を元妻にメールで送りましたが返答は一切なし。

手紙でもだしましたが、返答なし。

妻に子供と面談させない、権力はないと思うのですが、今後もこのように一切返答がもらえず、2度と娘に会えないのでしょうか?
調書の意味、効力とはなんなのでしょうか?

ご回答の程、宜しくお願いします。

take8さん ( 岐阜県 / 男性 / 33歳 )

履行勧告を利用し、応じなければ再調停もできます。

2010/09/20 17:11
( 5 .0)

take8さま、はじめまして。

北海道、旭川市で行政書士をしている小林政浩と申します。

すでに書面での協議提案も無視されているとのことですから、これから内容証明を送っても格段な効果が得られる可能性は低いかもしれません。
内容証明を送るとしても、「子供に会わせなければ慰謝料を請求する」などの文言は相手が萎縮するだけで円満な面会の実現の妨げになると思いますので避けたほうが良いでしょう。

調停で決まったことについて守られない場合、履行勧告のほかに再調停を行なうこともできます。

1歳の子供であれば、子供だけで父親の元に面会に出向くことはできません。
母親あるいは母親側の親族が同伴しなければならないと思います。

離婚に至るまでにどのような経緯があったのかはわかりませんが、母親が元夫との面会を避けたいために子供の面会についての話し合いに応じていない可能性もあります。

母親の親などから現在の母子の状況や思いを聞くことは難しいでしょうか?

それが困難であるなら、家庭裁判所に履行勧告の申し出をして裁判所の人から元奥様に、面会の協議に応じない理由、実施の障害となっている部分を聞き出してもらい、話し合いあるいは再調停の中で合意を目指してはいかがでしょうか?

お子様との再会が実現できるよう願っています。

評価・お礼

take8 さん

ご回答ありがとうございます。

いろいろな考え方や方法があるのですね。
元妻側の親さんへの協力は無理なのでご意見を参考に考えてみたいと思います。

ありがとうございました。

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