小林 政浩(行政書士)- Q&A回答「住宅ローンも光熱費も婚姻費用の一部になります。」 - 専門家プロファイル

小林 政浩
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小林 政浩

コバヤシ マサヒロ
( 北海道 / 行政書士 )
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離婚協議中の妻への金銭の授受について

2010/06/11 15:20

現在、妻と家庭内別居中です。
家事については、それぞれ自分のことは自分でやる、ということになっています。

私自身は、妻からは一切の世話を受けていません。
住宅ローン、光熱費、生活雑貨は全て私の給与で支払っています。

妻はアルバイトで月約8万円の収入があります。これは全て妻自身の食費・美容・余暇費用などにあてがっており、家計には一銭も入れてもらっていません。

この状態で、私は妻に対して生活費などの名目でお金をあげないといけないでしょうか?あげるつもりはありませんが、もし義務であるなら大凡の金額が知りたいです。

因みに私の月収は手取りで28万です。住宅・車ローンなどの借金の支払い、光熱費、医療費等の必要費用は当然、自分の小遣い(朝・昼・夜の食費含む)は5万円と計算しており、手元に残る金額は1万程度になります。

よろしくお願いします。

エムユーさん ( 神奈川県 / 男性 / 48歳 )

住宅ローンも光熱費も婚姻費用の一部になります。

2010/06/11 17:18
( 4 .0)

エムユーさま。

初めまして。北海道旭川市で行政書士をしています小林政浩と申します。

仮に、あなたの税込み収入が500万円で奥様の収入が100万円であるなら、6万円が裁判所で利用されている算定表から導かれる婚姻費用の目安になります。

婚姻費用の負担は、現金以外の形でも認められます。

現在、奥様が、あなたがローン・光熱費の支払を負担している家屋に住んでいるなら、その費用も婚姻費用の一部となります。奥様の医療費を負担しているならその費用も婚姻費用です。

住宅や車両など、奥様と共用しているものの支払の半分ほど、医療費などの奥様の支出にあなたがどれくらい負担しているのか挙げてみて、その額が5万円~6万円になるのであれば、負担すべき婚姻費用はすでに負担していることになると思いますので、さらに追加して奥様に金銭をしはらう必要は無いと思います。

奥様から現金での支払を求められているのであれば、丁寧に説明して納得してもらってください。

良い方向に進みますように。

評価・お礼

エムユー さん

小林様

具体的な例でご回答いただきありがとうございます。
よく理解できました。

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