小林 政浩(行政書士)- Q&A回答「知人への確認と債務の内容を確認しましょう。」 - 専門家プロファイル

小林 政浩
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小林 政浩

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( 北海道 / 行政書士 )
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連帯保証人の債務相続

マネー 借金・債務整理 2010/06/03 19:45

故父親が知人の連帯保証人になっていたらしく(信用金庫から20年以上前に借り入れ)
先月、債権回収会社から訴訟をおこされ、裁判所から「口頭弁論期日呼び出し及び答弁書催告状」なるものが届きました。
母も私も、この通知が届くまで全く知らないことでした。
請求金全額支払わなければなりませんか?  あるいは時効手続きなどは出来ないでしょうか?

kuruさん ( 東京都 / 女性 / 43歳 )

知人への確認と債務の内容を確認しましょう。

2010/06/04 16:56
( 5 .0)

kuruさま、はじめまして。 北海道、旭川市で行政書士をしている小林政浩と申します。

お父様が亡くなられた際には、遺産分割の手続きをされましたのでしょうか?
お父様が亡くなられてから何年ほど経っていますか?
主たる債務者である知人の方とは連絡が取れるのでしょうか?
知人の方は、時効を援用できるほど返済を滞ったまま放置されていたのでしょうか?
訴状には返済の内容についてなにか書かれていませんか?

通常、相続放棄の手続き、あるいは限定承認の手続きはお父様が亡くなったのを知ったときから3ヶ月以内に申し立てしなければなりません。

お父様が亡くなられたときに、相続人の方々がそのときのお父様の相続財産を協議の上分割したのであれば、いま、新たに債務が発覚したとしても、相続放棄は出来ないことになります。

ただし、最高裁判例(昭和59年4月27日)は

「三か月以内に限定承認又は相続放棄をしなかったのが、被相続人に相続財産が全く存在しないと信じたためであり、かつ、被相続人の生活歴、被相続人と相続人との間の交際状態その他諸般の状況からみて当該相続人に対し相続財産の有無の調査を期待することが著しく困難な事情があつて、相続人において右のように信ずるについて相当な理由があると認められるときには、相続人が前記の各事実を知つた時から熟慮期間を起算すべきであるとすることは相当でないものというべきであり、熟慮期間は相続人が相続財産の全部又は一部の存在を認識した時又は通常これを認識しうべき時から起算すべきものと解するのが相当である。」としています。

この判例では、相続開始時に亡くなられた方に何も相続すべき財産がなかったために、限定承認も相続放棄もせず、当時、借金を含めた相続財産が無いと信じたことに相当な理由があるのであれば、借金が発覚したとき(保証人になっていることがわかったとき)から3ヶ月以内に相続放棄していいですよ。と認めるものです。家や土地を相続した後に発覚した例ではありません。

望ましくは債務者である知人の方と一緒に、送られてきた訴状や借入時の借用書を持って弁護士に相談されることだと思います。

諦めないで解決方法を探してください。

よい方向に進みますように。

評価・お礼

kuru さん

回答ありがとうございます。

父が亡くなったのは10年以上前です、財産も相続していますので債務の相続放棄はできないんですね。

現在、知人と連絡が取れたので、これまでの経緯の説明とこれからの相談をしていきます。その後弁護士さんに相談しようと思います。

いろいろありがとうございました。

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