小林 政浩(行政書士)- Q&A回答「承知の上で養育費を負担していたようなので、返却は義務ではないと思います。」 - 専門家プロファイル

小林 政浩
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コバヤシ マサヒロ
( 北海道 / 行政書士 )
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再婚後の養育費について

2010/06/01 17:20

離婚して7年半になります。
子供が3人いますので元夫から養育費を毎月(計5万)もらっていました。
公正証書も作成してありましたが、最初の頃はできるときはもう少し支払うからと
7万や9万の時もありました。(証書にも収入が増えた時は養育費も増やすと書いてあります。)
3年前に私が再婚し子供達は現夫に養子縁組してもらったのですが、再婚しても
養育費は現在ももらっています。(元夫も再婚も養子縁組も知っています)
つい最近、ここで養子縁組をした場合は養育費は現夫が養育出来ないときに
限り支払われる・・・というのを読み驚きました。
公正証書があるので再婚しても減額はあっても元夫から支払う義務はあるものだと思っていました。
こういう場合、再婚した日からの分を元夫に返却すべきなのでしょうか?
何か手続きが必要なものなのでしょうか?
よろしくお願い致します。

うりぼーさん ( 三重県 / 女性 / 40歳 )

承知の上で養育費を負担していたようなので、返却は義務ではないと思います。

2010/06/01 18:24
( 5 .0)

うりぼーさま、はじめまして。

すでにご承知のとおり、お子様が養子縁組をした場合、扶養義務者としての順位は養親が一時的、実親が二次的義務者となります。

親権者と養親に資力が無いなどの例外的な場合を除いては、親権者ではない実親は扶養義務を負わないことになります。必ずしも当然に扶養義務が無くなるわけではありません。

一時的な義務者が養親になりますので、それまで養育費を負担していた実親は監護者であるあなたに対してそれまで負担していた養育費の減額や免除を請求することも出来ます。

うりぼーさんのケースでは、元夫さんはあなたやお子さんの再婚・養子縁組を知っていてもなお養育費を継続して支払っていたようですから、事情を承知の上で継続していたのではないでしょうか?

そうであれば、引き続き受け取ることについて何ら問題は無いと思いますし、再婚・養子縁組後の養育費についても返却すべき義務は無いものと思います。

うりぼーさんが、実親からの養育費を心苦しく思うのであれば、これから先の将来の分について減額や免除を申し出てはいかがでしょうか?

評価・お礼

うりぼー さん

小林様

先日は相談にのって下さりありがとうございました。
同じような相談はたくさんあるのに、相談してからすぐにお返事頂けた事
本当に感謝致しております。
扶養義務がなくなる訳ではないとの事でしたが、私自身何か心苦しかったので
今後養育費は免除してほしいと伝えました。
知らなかったとはいえ、一時は二次的義務者である元夫に子供のためと請求していた
事が何か悪い事(詐欺のような)してるようですごく慌てましたが
相談に乗ってくださったおかげで落ち着いて考える事が出来ました。
本当にありがとうございました。

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