婚姻費用、判例紹介 もうすぐハーフマラソン大会です。
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こんにちは、
24日に旭川のハーフマラソン大会に出場予定の行政書士の小林政浩です。
体重のなかなか減らないし、体脂肪の減少も進んでいません。
練習で走る距離も去年に比べると半分くらいかもしれません。
週に1回は走るようにはしています。
今日は台風の影響もあり時間があったので久しぶりにユーチューブでヨガの動画を見ながら股関節の柔軟や肩甲骨を柔らかくする運動を実践してみたのですが、春先よりも体が硬くなっている事に気づき、マラソン大会まで柔軟運動も行ってみようと思ったこの頃です。
運動の秋、がんばります。
今日は、いろいろ参考になりそうな婚姻費用の審判例をひとつ紹介します。
①婚費の支払の始期について、内容証明郵便をもって分担を求める意思を表明した時期とした事例
②相手方が、申立人が居住する住宅のローン支払をしていることを特別の事情として考慮した事例
③就学中の子ら(21歳及び19歳)の学費について、奨学金を得ていること等から、算定表によることができない特別の事情として考慮するのは相当ではないとした例
[東京家裁2015(平成27)年8月13日審判 「家庭の法と裁判」8号91頁、判タ1431号248頁]
[事実の概要]
夫婦は3人の子をもうけたが、2013年夫は一人で家を出て別居した。双方会社員であり、2014年の妻の給与は約364万円、夫の給与は約485万円。長男は成人し4年制私大の4年生、長女はもうすぐ成年になる、2年制の専門学校の2年生、次男は公立中学3年生。妻子の住む自宅は双方の共有であり、夫は妻子が住む自宅の住宅ローンを返済中。
妻から夫に対し、婚姻費用分担請求をした。
[審判の概要]
①婚姻費用の支払いの始期を、調停申立月ではなく、内容証明郵便をもって請求した月とした。
※26年1月に内容証明で婚姻費用の支払いを求め、翌2月に調停を申し立てました。
②住宅ローンの支払いにつき、資産形成の面もあるので、夫の支払うローン全額を婚姻費用分担額から差し引くのは相当でないとして、一部を控除した。
③長男及び長女は毎月12万円の奨学金の貸与をそれぞれ受けており、長男及び長女の教育費にかかる学費等のうち、長男の通う大学への学校納付金については全て、また、長女の通う専門学校への学校納付金についても9割以上、各自の受け取る奨学金で賄うことができる。これに、算定表で既に長男及び長女の学校教育費として33万3844円が考慮されていること、相手方が、現在居住している住居の家賃の支払だけでなく、本件ローンの債務も負担していること、長男及び長女がアルバイトをすることができない状況にあると認めるに足りる的確な資料がないこと、当事者双方の収入や扶養すべき未成熟子の人数その他本件に顕れた一切の事情を考慮すると、長男及び長女の教育にかかる学費等を算定表の幅を超えて考慮するのが相当とまではいうことはできない。
結論
その他もろもろの事情を考慮したうえの結論として、未払い婚姻費用58万2000円及び月9万円の婚姻費用支払いを命じた。
内容証明で婚費の分担を求める意思を確定的に表明することで調停申し立てよりもひと月前の分から認められた例です。
当事者間での話し合いで合意に至れば問題ありませんが、話し合いで解決できなかったときのために、あとあと請求したことを証明できる手段として、内容証明やメールなどを上手に活用し大切に保存しておくと良いように思います。
今日はこの辺で。(^-^)ノ~~
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