小林 政浩(行政書士)- コラム「慰謝料について。 研修資料から。」 - 専門家プロファイル

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コバヤシ マサヒロ
( 北海道 / 行政書士 )
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慰謝料について。 研修資料から。

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2017-08-25 23:33

こんにちは、

 

来週もいろいろ忙しそうな、9月に旭川ハーフマラソンを走る予定の旭川の行政書士の小林政浩です。

 

前々回に続き、研修会に作った資料から今回は慰謝料について載せようと思います。

 

 

慰謝料について  民法709条

 慰謝料は、精神的損害の賠償という性質をもち、故意・過失有責性を要件とします。たまに、離婚を言い出したほうが必ず払うものだと勘違いしている人がいますが、これはどちらが離婚を言い出したか?という問題ではなく、不貞行為やひどい暴力など明らかに有責者が不法行為要件を満たした側に支払い責任があります。

 

 慰謝料については算定表や計算式はありません。

例えば不貞行為による精神的な損害としていくら請求してもいいわけですが、実際に支払われる金額としては有責性、婚姻期間、相手方の資力・収入によるところが大きく、あくまでも目安ですが判決では、少額なものであれば数十万円、不貞行為とか暴力など離婚原因である有責行為がはっきりしている場合には稀に1000万円が認められた例はあるようですが、9割以上が500万円以下、200万~300万円が認容されることが多いようです。

 

※「不貞行為の慰謝料」について、「家庭の法と裁判」第10号(29年7月発行)から判例の分析研究が複数回の連載予定で掲載が開始されています。

  また、その他慰謝料については、「離婚事件の実務」(東京弁護士会弁護士研修センター運営委員会編)、「離婚判例ガイド」(有斐閣)において判例を含めて紹介されているので、興味のある方はそれぞれ目を通されると良いでしょう。

 

慰謝料の時効について

離婚したこと自体の精神的損害については、離婚したときから3年間は慰謝料を請求できます。たとえ、不貞行為やDVから3年が経っていても、離婚してから3年以内であれば、慰謝料を請求できます。

(最高裁判所判決昭和46年7月23日)

個別不法行為として考えた場合

(夫婦間の権利の時効の停止)民法第159条

 夫婦の一方が他の一方に対して有する権利については、婚姻の解消の時から6箇月を経過するまでの間は、時効は、完成しない。

 

 例えば、結婚して15年になるA男・B子夫婦の夫A男が、5年前にC子と男女関係になったことがあり、これが妻B子の知るところとなり、B子が怒って離婚する、しないの騒ぎになりましたが、この時は、子供が居たこともありB子が我慢して、C子に対して慰謝料請求をすることもなく時が過ぎたとします。

 

通常の考え方では、BはCに対し不法行為を理由に慰謝料請求できますが、Aとの男女関係を知ってから3年経過すると不法行為の消滅時効にかかって請求できなくなります。

 不貞発覚から5年後にB子とA男が離婚することになった際、妻B子が夫A男に対し5年前の不貞行為を理由に慰謝料請求ができないか?

B子はA男の浮気相手であるC子に対する請求は時効で出来なくなっていますが、民法第159条によれば、A男に対しては離婚後6ヶ月以内であれば請求できることになります。

 

問題は、5年前の出来事を事実として立証出来るかと言うことになります。不貞行為についてはホテルに入った写真、事実を認めた書面等、発覚したときの諸々の証拠を保管しておくことが重要でしょう。

夫婦間の金銭貸借についても同様です。借用証などは大切に保管していることが重要です

 

今日はこの辺で。

(^-^)ノ~~

 

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