松本 佳之(税理士・公認会計士・行政書士)- Q&A回答「「給与所得控除後の金額」で計算します。」 - 専門家プロファイル

松本 佳之
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マツモト ヨシユキ
( 大阪府 / 税理士・公認会計士・行政書士 )
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配偶者特別控除

マネー 税金 2010/02/04 22:22

個人事業主として働いてます。確定申告を自分でやるのですが、妻はパートで働いており、年末調整も受けています。配偶者特別控除を受ける条件の合計所得金額とは、源泉徴収票の支払金額、給与所得控除の金額どちらで計算すれば、いいのでしょうか?

鯉人さん ( 広島県 / 男性 / 43歳 )

「給与所得控除後の金額」で計算します。

2010/02/04 23:31
( 5 .0)

はじめまして。北浜総合会計事務所 税理士の松本佳之でございます。

ご質問について回答いたします。

合計所得金額の計算に用いる給与所得金額は
''その年中の給与等の収入金額-給与所得控除額''
で計算された金額です。

源泉徴収票で言うと''「給与所得控除後の金額」の欄の金額''となります。

念のための補足ですが、給与所得以外にも所得があれば、合計所得の計算上、考慮する必要があります。

評価・お礼

鯉人 さん

よく解りました。ありがとうございました。

松本 佳之

2015/12/17 22:08

評価ありがとうございました。

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