松本 佳之(税理士・公認会計士・行政書士)- Q&A回答「所得税の源泉徴収に関して」 - 専門家プロファイル

松本 佳之
若いパワーと「継続する情熱」でお悩みを迅速に解決します。

松本 佳之

マツモト ヨシユキ
( 大阪府 / 税理士・公認会計士・行政書士 )
税理士法人AIO 代表
Q&A回答への評価:
4.7/18件
サービス:2件
Q&A:23件
コラム:34件
写真:0件
お気軽にお問い合わせください
※ご質問・相談はもちろん、見積もりや具体的な仕事依頼まで、お気軽にお問い合わせください。
印刷画面へ
専門家への個別相談、仕事の依頼、見積の請求などは、こちらからお気軽にお問い合わせください。
問い合わせ
専門家への取材依頼、執筆や講演の依頼などは、こちらからお問い合わせください。
取材の依頼

所得税について

マネー 税金 2010/02/02 20:23

今年からパートで個人病院での仕事を始めたのですが、1月分の給料をもらってみたら所得税が引かれていました。
給料は5万円未満です。所得税は3%でした。
所得税の3%は妥当な金額なのでしょうか?
今まで、他の会社で派遣パートで働いていたときは所得税を引かれなかったので、疑問に思いました。
それに年末調整の用紙を渡されました。
年末調整の用紙が今の時点で必要なんでしょうか?

そら空さん

所得税の源泉徴収に関して

2010/02/03 00:02
( 5 .0)

はじめまして。北浜総合会計事務所 税理士の松本佳之でございます。

ご質問について回答いたします。

年末調整の用紙とは次のようなものですか?
給与所得者の扶養控除等(異動)申告書(PDF)

会社は毎月源泉徴収を義務づけられていますが、そのためには従業者の扶養親族等の数などを会社が把握しておくことが必要です。そのため上記の書類は最初の給与の支払日の前日までに提出することが求められています。

また、上記の書類の提出がない人に対する源泉徴収は、通常よりも高い率で行われることとなります。

高い率(給与所得の源泉徴収税額表(月額表)「乙欄」といいます)では、社会保険料等控除後の給与等の金額が88,000円未満の場合、その金額の3%に相当する金額が源泉徴収税額と決められています。上記のとおりであれば、お勤めの個人病院は妥当な処理を行っていることになります。

なお、高い率で源泉徴収を受けたとしても、年度末には年末調整により(年末まで勤務されなかった場合などは確定申告を行うことにより)、あるべき税額を納めることになりますので、損をするということはありません。

評価・お礼

そら空 さん

とても解りやすく説明頂き、疑問に思っていた事が理解できました。
今後、安心して勤めることが出来ます。
ありがとうございました。

松本 佳之

2015/12/17 22:08

評価ありがとうございました。

日々、会計税金の最新ニュースを提供しておりますので、よろしければ参考にしてください。
みんなの会計税金ニュース
http://blog.livedoor.jp/kitahamakaikei/

プロフィール評価・口コミ対応業務経歴・実績連絡先・アクセスサービスQ&Aコラム