松本 佳之(税理士・公認会計士・行政書士)- Q&A回答「還付申告を行えば還付を受けることができます。」 - 専門家プロファイル

松本 佳之
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松本 佳之

マツモト ヨシユキ
( 大阪府 / 税理士・公認会計士・行政書士 )
税理士法人AIO 代表
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前年度の医療費控除について

マネー 税金 2009/12/22 00:52

昨年(2008年)12月に出産をしました。
検診費用や交通費、出産費用(出産一時金をひいた金額)の合計が10万円超えていたのですが、年末の出産&育児が大変で年末調整の医療費控除ができませんでした。

いまから、税務署に出向いて、手続きをすることは可能でしょうか?
また2008年は会社員でしたが、2009年春に退職して、夫の扶養に入っています。
何か問題や注意すべき点はあるでしょうか?

panmeitoさん ( 福岡県 / 女性 / 29歳 )

還付申告を行えば還付を受けることができます。

2009/12/24 19:20

はじめまして。北浜総合会計事務所 税理士の松本佳之でございます。

ご質問の件につきまして回答いたします。

ご質問のケースでは、医療費控除を受けることによって源泉徴収された所得税額が、納めるべき所得税額より多くなることが見込まれます。この納め過ぎた所得税額は、''「確定申告」をすることにより還付''されます。(「還付申告」といいます。)

''還付申告ができる期間は、その年の翌年の1月1日(ご質問のケースでは平成21年1月1日)から5年間''ですので、まだ間に合います。

また、確定申告は2008年時点の本人の状況をもとに行いますので、2009年春に退職されたことは今回の確定申告には影響を与えません。

これまでに確定申告をされたことがなければ少し難しいかもしれませんが、国税庁ホームページでナビゲートに沿って比較的簡単に確定申告書を作成することができます。

下記ホームページも参考にしてください。
[国税庁]平成20年分 確定申告書等作成コーナー

確定申告にあたっては、給与所得の源泉徴収票や医療費の支出を証明する書類(領収書や交通費の明細など)を添付する必要があります。

※本人様が平成20年分の確定申告を一度行っている場合には、その修正となり上記の説明とは別の手続が必要です。この手続は期限も異なりますので、ご注意ください。

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