松本 佳之(税理士・公認会計士・行政書士)- Q&A回答「配偶者特別控除を受けることができます」 - 専門家プロファイル

松本 佳之
若いパワーと「継続する情熱」でお悩みを迅速に解決します。

松本 佳之

マツモト ヨシユキ
( 大阪府 / 税理士・公認会計士・行政書士 )
税理士法人AIO 代表
Q&A回答への評価:
4.7/18件
サービス:2件
Q&A:23件
コラム:34件
写真:0件
お気軽にお問い合わせください
※ご質問・相談はもちろん、見積もりや具体的な仕事依頼まで、お気軽にお問い合わせください。
印刷画面へ
専門家への個別相談、仕事の依頼、見積の請求などは、こちらからお気軽にお問い合わせください。
問い合わせ
専門家への取材依頼、執筆や講演の依頼などは、こちらからお問い合わせください。
取材の依頼

配偶者特別控除について

マネー 税金 2009/12/17 14:06

私は今育児休暇中です。
今年6月まで働いて給与をもらっており、
基本給、通勤手当、残業手当の合計は1,388,880円になります。
会社で年末調整をしてもらう予定です。

この場合、夫の年末調整で配偶者特別控除は受けられるのでしょうか。
夫の合計所得金額は1千万円以下です。

かなおさん ( 福岡県 / 女性 / 31歳 )

配偶者特別控除を受けることができます

2009/12/17 15:02
( 5 .0)

はじめまして。北浜総合会計事務所 税理士の松本佳之です。

ご質問について回答いたします。

配偶者特別控除は、通常、本人(ご主人様)の合計所得が1,000万円以下の場合、年間収入141万円未満の場合に受けることができます。

したがって、''配偶者特別控除を受けることができます。''

なお、通勤手当は、1ヶ月当たり100,000円まで(交通機関に利用による運賃等の場合)は非課税です。1ヶ月当たり100,000円までの通勤手当は貴方様の年間収入に含めないようにしてください。
誤って、通勤手当を年間収入に含めて年末調整をすると、配偶者特別控除で控除される金額が少なくなってしまいますので、ご注意ください。

評価・お礼

かなお さん

分かりやすいご回答ありがとうございました。

誤って通勤手当(1カ月25,480円)も含むところでした。
教えていただいて良かったです。

プロフィール評価・口コミ対応業務経歴・実績連絡先・アクセスサービスQ&Aコラム