鬼沢 健士(弁護士)- Q&A回答「立ち退き料が発生する可能性があります。」 - 専門家プロファイル

鬼沢 健士
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( 茨城県 / 弁護士 )
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賃貸借の契約更新及び解約の通知

住宅・不動産 住宅・不動産トラブル 2019/03/16 22:15

お世話になります。
現在、戸建の物件を普通建物賃貸借契約を結び、借りているものです。ここで契約更新の手続きをすませました。
これまで2年間の更新を繰り返してきた居住用の建物賃貸借契約において、借主から「1年後(2020年3月15日)に契約を解約したく、通知します」といった書面を送ることにより、1年後の契約終了を確約させることは可能ですか?
宅建士のテキストなどでは「賃借人の通知から3か月後に契約終了となる」とだけ書いてあるものが多いため、質問させていただきました。
借主側の都合で、ちょうど1年後に引っ越しをする段取りが、諸々調整済であるため、契約終了日を確定させたいという主旨で質問いたします。

貸主側に特段の事情はありませんが、借主である我々が出ていけば、物件を売りに出したいと考えているとのことで、反対されることはないと思われます。

補足

2019/03/18 17:22

今回の質問は、借主(賃借人)側からの通知についての質問です。


参考までに、貸主(大家)側からの通知は、居住用の物件であるか問わず、定期借家契約でない限り、貸主側に正当事由が必要ということですよね?

ゆうきさん ( 男性 / 45歳 )

立ち退き料が発生する可能性があります。

2019/03/18 12:43

まず、相手が応じるのであれば時期はいつでも構いません。

もっとも注意が必要であり、借り主に異議を述べられた場合には交渉は相当難しいです。
更新拒否には正当な理由が必要とされますが、貸し主が売りたいという事情ではこれを満たさないと考えられ、借り主に対して相当な立ち退き料を支払わなければならなくなります。

ご質問からは借り主の立場であると読めますので、
借り主へのアドバイスとしては立ち退き交渉には簡単に応じず、
相当な立ち退き料が支払われるまで居座った方がいいということになります。

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