鬼沢 健士(弁護士)- Q&A回答「再度弁護士にご相談を。」 - 専門家プロファイル

鬼沢 健士
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オニザワ タケシ
( 茨城県 / 弁護士 )
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不倫の和解後に再度不貞行為に及んだ場合

2018/10/07 20:12

先日、旦那が職場のバイトの女の子(大学3年生)と不倫してる事が分かり弁護士をたてて相手側に慰謝料請求しました。
旦那とは子供も産まれたばかりとゆうこともあり婚姻関係を続いていく方向で話をし、慰謝料150万円(分割12回払い、すでに1回目の18万円は支払い済み)、配偶者への接触禁止、第三者への口外禁止、求償権の放棄、甲乙は本合意書に定めるほか何らの債権債務のないことを相互に確認し今後名義の奴何問わず互いに金銭その他一切の請求をしない。と書かれた合意書を弁護士が作成し相手側と話しをしてもらい署名したものを私と相手に一部ずつ渡されてます。
しかし、合意書を交わした15日後、再度不貞行為をした事がわかりました。不貞行為は双方で認めてます。この場合はどうしたらいいのでしょうか?違約した場合の違約金等は文面にはないのですが違約金はとれるのでしょうか?再度、同じ弁護士に相談した方がいいのでしょうか?合意書に互いに金銭その他一切の請求をしない。とありますが弁護士に相談をし、なんらかの費用が発生した場合は相手に請求できるのでしょうか?不倫相手とは同じ職場で、私自身現在は産休中ですが、年明けたら仕事に復帰しようと考えています。相手の女の子は慰謝料の支払いがあるためバイトは辞めたくないと言ってます。産休明けで職場で会わないといけないのが嫌です。弁護士より向こうが辞めない限りこちらからは辞めされないと言われました。会いたくないのなら私が辞めるしかないのでしょうか?
今後、旦那との離婚は視野に入れて話を進めていきたいです。
説明が下手ですみません。
わかる方がいらっしゃったら教えて下さい。
よろしくおねがいします

エママさん ( 佐賀県 / 女性 / 25歳 )

再度弁護士にご相談を。

2018/10/09 15:52

合意書の内容次第ですが、再度慰謝料を請求できる可能性があります。

約束したものを破るのは極めて悪質です。高額な慰謝料で牽制した方がいいでしょう。

離婚を視野に入れているとのことですが、離婚後の恋愛までは縛れませんので、
離婚後は会うことを制限できません。

また、不貞を理由に退職を求めることもできませんから、どうしても会いたくなければエママ様が辞めるしかありません。

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