投資マンション 管理業務と委託費の適正化するための専門家?
住宅・不動産 住宅・不動産トラブル 2017/03/05 20:174年前より早稲田の中古投資マンション(79戸)の1室区分保有しています。
来年、大規模修繕も控えており心配なので、初めて管理組合に出席したところ、出席者は3名でした。
きけば5年前から役員のなり手がおらず、管理会社が管理者方式の「管理者」となっていることがわかりました。オーナーの意思が反映されない現状ではよくないとおもい、「管理者」に立候補しました。
オーナーが何も言わないので、管理会社がずぶずぶの管理をしていたのではと心配です。前期の支出内訳表の支払い先は、すべて管理会社名に
なっており、どこに支払ったのか、妥当なのかわかりません。明細は、下請けに出しているので内部情報は出せないと言います。
管理業務と委託費の適正化のため、専門家に間に入ってもらいたいのですが、この場合マンション管理士でしょうか。それとも大規模修繕のコンサルを探すべきでしょうか?今月に経費節減のために管理会社の担当者に会う予定ですが、その際に同席してアドバイスをしていただきたいです。
その契約料をマンションの管理費の経費とするには、誰の承認を得ればいいのかさえわかりません。
ご助言をいただければありがたいです。
yumioさん ( 東京都 / 女性 / 49歳 )
管理業務と委託費の適正化検討について
はじめまして、マンション管理士の市川です。
yumio様のご懸念のとおり、管理会社が管理者方式の管理者となっていて、管理組合が開催する会合(定期総会か大規模修繕説明会でしょうか?)にも79戸中出席者3名の状況とあれば、ここは管理業務や委託費適正化のためにも、専門家の助言をうけつつ管理組合として団体的な意思決定を行っていくことをお勧めします。
今回の採用検討が「来年、大規模修繕を控えており心配」といった事項に対するものならば、その選定対象は設計・監理コンサル(いわゆるマンションの大規模修繕を得意とする一級建築事務所)となりますが、「今月に経費節減のために管理会社の担当者に会う予定ですが、その際に同席してアドバイスをしていただきたい」といったニーズならば、マンション管理士が向いています。
設計・監理コンサルでもマンション管理士でも、管理組合は業務委託契約を交すとあれば、総会決議を得ておく必要があります。一方、yumio様は「管理者に立候補しました」とご記載されておりますから、もう既に各区分所有者を代表する「管理者」に総会での選任決議を経て正規に就任されたということであれば、適宜、単発的な助言を受ける要領で益々専門家活用していくことがむしろ必要です。
専門家活用のための支出に関しては、管理規約内の「管理費」(お手元管理規約の第27条あたりに条項があると思います)の定め、ならびに「今期の管理費会計予算」(直近の総会議案書をご参照ください)を点検することにより、支出できる様相が確認できます。よろしければ以下HPをご参照の上、お気軽にお問合せください。また先程の回答と同しく相談無料ですので何とぞご安心ください。
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市川貴久マンション管理士事務所 代表 市川貴久
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補足
当事務所玄関前の廊下から大隈講堂が見えます。(尚、早稲田は母校であります)