市川 貴久(マンション管理士)- Q&A回答「苦情を言うのは総会席上ではなく、事前に文書で出しましょう。」 - 専門家プロファイル

市川 貴久
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市川 貴久

イチカワ タカヒサ
( 東京都 / マンション管理士 )
市川貴久マンション管理士事務所 代表
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分譲マンションの集会室トラブル

住宅・不動産 住宅・不動産トラブル 2012/09/10 22:13

現在いる分譲マンションには集会室があります。利用は居住者で無料です。防音設備なし。
その集会室をある1軒(太鼓屋)がよく利用します。
昨年までは月1回2時間ほどマンションの入居者の子供に太鼓をたたかせてました。
今年からは自分の太鼓屋主催のコンサートのリハーサルや練習だのと言い外部(本人は演奏しない)に貸し出しており、大きな音で5時間ほど日中叩きます(記憶では3回)。また夏休みの間は毎日夕方まで6時間集会室を借り、子供に叩かせてました。
今まで月1回2時間でマンションの入居者と思い太鼓の騒音我慢したり外出してました。最近は半日続く太鼓の音には耐えられず、理事会連絡帳や本人にクレームを出しましたが、一向に辞めるつもりはなく今週末もリハーサルと子供太鼓を実施します。
太鼓屋はここ2期連続で理事会メンバーです。9月16日に総会があり、来期も理事に立候補してます。
Q1:理事会にて太鼓屋の理事になることを承認すべきでしょうか。
Q2:総会で苦情を訴えようと思いますがどのように進めるべきでしょうか。

補足

2012/09/10 22:13

居室での楽器については、教室とすることは不可、夜間及び早朝の演奏不可、他の居住者に迷惑を及ぼす雑音・高音を継続的に発すること不可、ピアノ等の音量を著しく上げること不可。他の居住者に不快感、迷惑、危害を及ぼす行為は不可。
集会室の使用には音に関する事項なし。
太鼓は集会室に置きっぱなしです。掲示板もコンサートの宣伝で掲示板の半分を占めています。

chiazoさん ( 東京都 / 女性 / 48歳 )

市川 貴久 専門家

市川 貴久
マンション管理士

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苦情を言うのは総会席上ではなく、事前に文書で出しましょう。

2012/09/11 13:29
( 5 .0)

はじめまして、マンション管理士の市川と申します。

半日続く太鼓の音には耐えられず・・といった状況、心中お察しします。
集会所を個人事業的な目的で使用しているなら管理組合にとっても損失です。

そちらのマンションには、集会所の使い方についての取り決めしておくための「○○マンション集会室利用細則」といったルールは無いのでしょうか?

ルールがあるならルールを守らせて欲しい旨を、ルールが無いならルールを策定して欲しい旨を口頭でお願いし、かつ、嘆願書にして管理組合理事長宛に手渡す方法が一番です。しっかりと現在状況、お願い事項、部屋番号、氏名、日付を書いて下さい。捺印は必須ではありません。形に残りますから他の理事さんや管理会社にも、必ず、chiazoさんの意図が伝わると思います。良心のある理事会、管理会社なら他にchiazoさんと同じ意見を持った住民がいないかアンケート調査を始めるはずです。

手渡しが難しいなら、メールボックス付近の管理組合向ポストに投函する方法で充分。いきなりの投函せずに文書を出す旨を口頭でも伝えておきましょう。

ご質問の件ですが、
Q1:理事会にて太鼓屋の理事になることを承認すべきでしょうか。
当職の答え:相手がルールへの違反者なら承認すべきではありません。      

Q2:総会で苦情を訴えようと思いますがどのように進めるべきでしょうか。
当職の答え:総会の場ではなく、前もって、口頭と文書で訴えましょう。方法は前述のとおりです。定期総会は多くの議案を限られた時間で審議する管理組合全体の大切な時間です。折角のchiazoさんの正論が総会進行を妨げる者の発言と取られるとむしろ逆効果。
総会では議案書に載っていないことを審議することができませんし、当日の総会欠席者にも伝わりません。

評価・お礼

chiazo さん

2012/09/12 11:44

市川先生
丁寧な回答ありがとうございます。
先生のご指摘に従い、計画をたて行動をとります。
まずは嘆願書を作成し提出します。
ありがとうございました。

市川 貴久

2012/09/12 12:56

9月16日の総会で仮にこの太鼓屋さんが理事になっても焦ることはありません。理事ならば集会室が自由に使えるというものではありませんから、ご心配には及びません。
管理組合・管理会社は良好な住環境を保っていくための責務を担っています。なので、ひとりの住民として正論を唱えれば、まともな管理組合・管理会社なら必ず反応します。それは彼らの仕事と同じ目線で発信された言葉だからです。
もしも、次期理事会がこの嘆願書に回答せず放置することがあったら、さらに別に手段がありますので、是非ご相談ください。

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