大村 貴信
オオムラ タカノブ死亡保険金はどうなる?
マネー 保険設計・保険見直し 2009/02/26 11:57現在、主人が契約者、被保険者、子供が受取人の生命保険に加入しております。主人は自営で、経営不振のため多額の借金をかかえており、自殺未遂を何度も繰り返し、廃業、自己破産も考えております。このような状態で、主人が死亡し、子供に保険金がおりた場合、会社は廃業、私個人も主人の保証人になっているのがかなりありますので、自己破産しないといけないと思います。そうなると、子供はまだ未青年なので、子供名義の財産とはいえ、後見人にあたる私の財産としてみなされるのでしょうか?
なあむさん ( 大阪府 / 女性 / 42歳 )
ご安心ください。
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なあむ様
この度はご質問ありがとうございます。
しかしながら厳しいご事情を察すると心中複雑です。
詳細は分かりませんが、ここで申し上げることは一つだけお答えします。
生命保険金の受取りについては、
「受取人固有の財産」となります。
ですので、今回の契約形態含めて、ご安心ください。
もし、旦那さまがお亡くなりになった場合は、
財産は負債も含めて相続財産となります。
なあむ様とお子様は相続放棄をして全てを失います。
しかしながら、死亡保険金は「受取人固有の財産」ですから
その部分では、なあむ様の財産とは看做されません。
また、何かありましたらお気軽にご相談ください。
しかしながら、なんとか、なあむ様ご家庭が幸せになられることお祈りしてます。
評価・お礼
なあむ さん
的確なご回答で、なによりやさしいお心づかいに心温まりました。ありがとうございました。