大村 貴信(ファイナンシャルプランナー)- Q&A回答「ご安心ください。」 - 専門家プロファイル

大村 貴信
保険の目的は給付をもらうこと。だから一生のお付き合いをしたい

大村 貴信

オオムラ タカノブ
( ファイナンシャルプランナー )
イーエフピー株式会社 ファイナンシャルプランナー、相続FP
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死亡保険金はどうなる?

マネー 保険設計・保険見直し 2009/02/26 11:57

現在、主人が契約者、被保険者、子供が受取人の生命保険に加入しております。主人は自営で、経営不振のため多額の借金をかかえており、自殺未遂を何度も繰り返し、廃業、自己破産も考えております。このような状態で、主人が死亡し、子供に保険金がおりた場合、会社は廃業、私個人も主人の保証人になっているのがかなりありますので、自己破産しないといけないと思います。そうなると、子供はまだ未青年なので、子供名義の財産とはいえ、後見人にあたる私の財産としてみなされるのでしょうか?

なあむさん ( 大阪府 / 女性 / 42歳 )

大村 貴信 専門家

大村 貴信
ファイナンシャルプランナー

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ご安心ください。

2009/02/27 12:24
( 5 .0)

なあむ様

この度はご質問ありがとうございます。

しかしながら厳しいご事情を察すると心中複雑です。

詳細は分かりませんが、ここで申し上げることは一つだけお答えします。

生命保険金の受取りについては、

「受取人固有の財産」となります。

ですので、今回の契約形態含めて、ご安心ください。

もし、旦那さまがお亡くなりになった場合は、

財産は負債も含めて相続財産となります。

なあむ様とお子様は相続放棄をして全てを失います。

しかしながら、死亡保険金は「受取人固有の財産」ですから

その部分では、なあむ様の財産とは看做されません。

また、何かありましたらお気軽にご相談ください。

しかしながら、なんとか、なあむ様ご家庭が幸せになられることお祈りしてます。

評価・お礼

なあむ さん

的確なご回答で、なによりやさしいお心づかいに心温まりました。ありがとうございました。

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