大村 貴信(ファイナンシャルプランナー)- Q&A回答「保険の受取人について」 - 専門家プロファイル

大村 貴信
保険の目的は給付をもらうこと。だから一生のお付き合いをしたい

大村 貴信

オオムラ タカノブ
( ファイナンシャルプランナー )
イーエフピー株式会社 ファイナンシャルプランナー、相続FP
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生命保険の受取人変更について

マネー 生命保険・医療保険 2008/03/31 19:23

弟から、「離婚する事になってしまったので、今は受取人が妻名義になっている生命保険の受取人になってもらえないか?」と相談がありました。まだ子供が小さい(中2、小6)ので、自分に何かあったときに子供では対応できないだろうからというのが主な理由でした。
以前、「保険の受取人は本人」が一番税金が少なくて済むというのを読んだ事があったので、
証書の預かりや、何かの時の手続きは私が代行してあげるから、受取人を自分にしてはどうか?と提案したのですが、死亡の場合は本人名義では受け取れないのでは?と心配してきたので、改めて確認をと思いご相談いたしました。この場合私(姉)が受取人となるより本人名義にしておいたほうがいいと思うのですが、間違っていますでしょうか?教えてください。宜しくお願いします。

はるさくらさん

大村 貴信 専門家

大村 貴信
ファイナンシャルプランナー

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保険の受取人について

2008/04/01 17:57
( 5 .0)

はるさくら様

はじめまして、保険給付に強いFP大村貴信と申します。

今回のケースでは、お子様にすべきと思います。

確かに万が一があった際には、厳しいですが生命保険の受取人は強い強制力があるので
手続きに面倒があっても受取人は法定相続人であるお子様にすべきです。

相続は争族ともいわれ、お金がからむと人間は欲がでてきます。
当然、はるさくら様は大丈夫と思いますが、他の方はわかりませんからね。

実際の場面では、後見人としてご親族の方等が手続きの補佐はされると思います。

では、被保険者本人の受取人ということですが本人はお亡くなりになっているので当然受取人の対象外です。

保険金の受け取りについては、保険料負担者と受取人が一緒の場合は所得税、違う場合で保険料負担者が生きている場合は、贈与税となります。

今回の場合にもし、はるさくら様にすると贈与ということになります。
それは、法定相続人がお子様だからです。

また分からないことがありましたらおっしゃってください。

評価・お礼

はるさくら さん

大村様ご回答ありがとうございました。
受取人の違いで、所得税と贈与税に分かれるのですね、勉強になりました。
法定相続人の方向で考えていましたので、そのようにしたいと思います。ありがとうございました。

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