大村 貴信
オオムラ タカノブ生命保険の保障開始日と契約日の間に
マネー 生命保険・医療保険 2007/07/13 12:47 主人は死亡保障、入院の医療保障にはいっていたのですが、その保障期間が短い為に見直しをしました。その契約にそったもので、保障期間の長いものに加入しました。 代理店で店頭で加入して、支払いはすぐにその次の日に振り込みました。死亡保険、医療保険共に責任開始日は告知日と入金が確認がとれればとなっています。
今、現在保険会社で審査中だと思います。そんな際、内視鏡で腸を検査したほうが、いいんじゃない?というような症状がでました。義理にはあたるのですが、私の方の親が大腸がんになった経緯もあり、気にしすぎなのかもですが、はやく診てもらいたいと思うようになりました。
告知をした日には、確かに過去5年、病気をした事も、最近病院に行った事もありませんでした。
規約を読むと、責任開始日以前の発病のものには保障を支払わないとのことなので、今回、もし何か、見付かってもそのぶんは、新しい保険では請求しないでおこうと思っています。気になったのは、今後その病気にまつわる病気で請求したとき、保障開始日と契約日の間に診てもらっていたとが、ややこしくならないかということです
まだ、保険会社から、正式にOKと言う事で契約書はいただいていません。契約書が送付された後に病院に行くと問題はないのでしょうが、それには、恐らく来月1日が契約日となるようなので、待っているのも嫌です。もしかすると、それ以前にOKの連絡または書面がくるかもしれませんが。
病院に行ったら告知日を訂正してもらわないといけないでしょうか?クーリングオフの期間もぎりぎりまだ過ぎてはいないのです。以前の保険はまだ解約していません。気にせず病院にまず受診にいったほうがいいでしょうか?よきアドバイスをお願いいたします。
おだんごさん ( 千葉県 / 女性 / 32歳 )
保障について
- ( 5 .0)
おだんご様
はじめまして、給付に強いFP大村貴信と申します。
保険の契約が成立するには、保険会社が契約成立を認めたときになります。
しかしながら、保障については、成立するまでの期間を契約者の利益を守るため、
?申込書に記入(契約意思の確認)
?入金
?告知
の3つが揃うと責任開始をします。
そして、契約が成立するまでの間に給付事由が起こり、成立した場合には遡って保障することになります。
今回は病気の場合ですのが、実際その間に事故にあっって死亡したりすることもあるわけです。
ですので病気の懸念が見つかった時は検査をするべきです。ただ、その関係で後日請求した場合調査をすることがあります。その際に誠実な事実をしっかりお伝えして契約時には問題なかったことを証明していってください。
ご主人様が病気でなく健康だといいですね。無事をお祈りします。