茅野 分(精神科医(精神保健指定医、精神科専門医))- Q&A回答「傷病手当金」 - 専門家プロファイル

茅野 分
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茅野 分

チノ ブン
( 東京都 / 精神科医(精神保健指定医、精神科専門医) )
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休職および傷病給付金について

心と体・医療健康 心の不安・性格改善 2008/08/28 13:33

はじめまして。こんにちは。
コンサルファーム系企業に勤める34歳の者です。

7/01より現在の会社に転職して2週間ぐらい経った頃から精神的な不調を感じ始め、7月の終わり頃からは胃痛と吐き気をもよおすという症状も出始めました。

消化器内科で内視鏡検診なども受け、フィジカル的には問題ないとのことだったのですが、今もって症状は改善されていません。

ついには、8/11(月)以降、出社しようとすると強い胃痛に襲われたりなどで出社できなくなってしまいました。

現在は心療内科に通っているのですが、うつ病などを理由に、休職扱いとすることはできるのでしょうか。また、できるとした場合、遡って傷病給付金を申請することはできるのでしょうか。

よぴおさん ( 埼玉県 / 男性 / 34歳 )

茅野 分 専門家

茅野 分
医師(精神科)

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傷病手当金

2008/08/29 23:32

うつ病で休職し、傷病手当金の請求を考慮されているとのこと、お見舞い申し上げます。うつ病も当然、支給対象となりますのでご安心ください。傷病手当金については、社会保険庁による以下の説明をご参考にして下さい。

>傷病手当金は、病気休業中に被保険者とその家族の生活を保障するために設けられた制度で、病気やけがのために会社を休み、事業主から十分な報酬が受けられない場合に支給されます。
なお、任意継続被保険者の方は、傷病手当金は支給されません。
(健康保険法第104条による継続給付の要件を満たしている者は除く。)

A傷病手当金が受けられるとき
傷病手当金は、被保険者が病気やけがのために働くことができず、会社を休んだ日が連続して3日間あったうえで、4日目以降、休んだ日に対して支給されます。 ただし、休んだ期間について事業主から傷病手当金の額より多い報酬額の支給を受けた場合には、傷病手当金は支給されません。

B支給される金額
支給額は、病気やけがで休んだ期間、一日につき、標準報酬日額の3分の2に相当する額です。なお、働くことができない期間について、ア、イ、ウに該当する場合は、傷病手当金の支給額が調整されることとなります。

ア 事業主から報酬の支給を受けた場合
イ 同一の傷病により障害厚生年金を受けている場合(同一の傷病による国民年金の障害基礎年金を受けるときは、その合算額)
ウ 退職後、老齢厚生年金や老齢基礎年金又は退職共済年金などを受けている場合
(複数の老齢給付を受けるときは、その合算額)

ア〜ウの支給日額が、傷病手当金の日額より多いときは、傷病手当金の支給はありません。
ア〜ウの支給日額が、傷病手当金の日額より少ないときは、その差額を支給することとなります。<
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