西村 和敏(ファイナンシャルプランナー)- Q&A回答「重要事項説明の間違いトラブルと対応方法」 - 専門家プロファイル

西村 和敏
子育てママパパ1000世帯以上の相談実績!実務経験豊富な独立系FP

西村 和敏

ニシムラ カズトシ
( 宮城県 / ファイナンシャルプランナー )
くらしとお金のFP相談センター 代表
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手付金支払い後に知らされた事実は違法かどうか

住宅・不動産 住宅・不動産トラブル 2015/06/24 10:16

フルリノベーション済みの中高マンションを購入予定で手付金支払い済みの状況です。1度、内見した時の担当者が心許ない人だったので営業マンを変えて(その人の上司、課長になりました)契約しました。重要説明事項に物干しアームがあると記載しており、自分は無いのを確認していたので、そこで押し問答になったのですが、結局は無いと判明し、その場で重要説明事項を訂正押印しました。その間にも、敷地内?ブランコ等が誰の物か、近くに子コインパーキングがるか?携帯電話アンテナが屋上や壁面に設置されてないか?などを聞いても曖昧な答えしか返ってきませんでした。要はその上司も現場を見ないで契約手続きをしているので答えられないようです。あまりにも不信感を頂いたので、手付金支払後に現場を見に行ったら、販売図面に書いてあった一部の壁が窓になっており、カーテン・カーテンレース込み販売なのにその部分のレールもカーテンもない。リビングと隣り合わせの和室の襖を壁に変更しており、壁に変更したことにより採光が取れているのか?確認してもはっきり答えない。玄関ドアに前住人が鍵を追加したため、外側の鍵穴を撤去できない(使えないようになってますが、鍵穴だけは残っている状況)、旨の説明を受けましたが、重要説明事項時には記載も説明もありませんでした。また、重要説明事項の住所表記が間違えており、それも修正もしないまま鍵の説明と同時に受けました。後出しジャンケンのよう言ってくるのは違法では?と思っているのですが、どうでしょうか?白紙撤回はできるのでしょうか?細かいトラブルですが、釈然としません。だいたいどこもこんな感じなのでしょうか?今後の対応等、違法かどうか?ご教授頂ければと思っております。

ハルヴィルさん ( 東京都 / 女性 / 40歳 )

西村 和敏 専門家

西村 和敏
ファイナンシャルプランナー

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重要事項説明の間違いトラブルと対応方法

2015/07/01 11:07
( 5 .0)

ハルヴィル様こんにちは。

宮城県仙台市のファイナンシャルプランナー・宅地建物取引士の西村和敏です。
http://fplifewv.com

酷い業者・担当者にあたってしまわれたようですね。
どこもそんなものではないと信じたいですが、私がマイホーム購入者のサポートした場合、
業者が用意した重要事項説明に結構間違いは見つけてしまいます。

契約当日になってはじめて重要事項説明書を出してきて説明する業者もいますが、そこで間違いを見つけて修正を要求すると「チッ!」と舌打ちされたこともありました。
重要なところだと全部印刷しなおしで修正に社長印が必要なので、社長がいないとやっかいになります。

さて、違法かどうかの判断は客観的事実(証拠)による裁判所での裁判結果となると思いますので回答はいたしかねますが、ハルヴィル様がどうしたいかによって対応が変わってきます。

マンションの売主が宅建業者なのか一般個人(法人)なのかで多少変わって来ますが、

その1
このマンションを買うのは辞めて、契約自体を白紙に戻して手付金も取り戻したい。

まずは業者に対して申し出て、意にそぐわない対応しかできないのであれば、
この場合はその業者(宅建業者)の管轄をする都道府県(東京なら東京都都市整備局)か宅地建物取引業協会に相談することがもっとも効果的です。
でたらめな重要事項説明であることを伝えれば、どのように対応すべきか教えてくれるはずです。
なお、チラシについては「現況と相違があった場合は現況を優先する」など、業者の逃げ的な文言がどこかに記載されていると思います。
ただ、管理規約上できない部分や構造的な部分(変更不可)ではなく、リノベーション可能なところの虚偽記載(リノベーションする約束がしていない)であれば消費者庁への相談も効果があると思います。

その2
やっぱりこのマンションを購入したい。

この場合は事を荒立てるとややこしくなります。
重要事項説明書を実際に合わせて作りなおして押印するか
「重要事項説明・チラシのとおりのリノベーションをして欲しい」
と交渉するか。
業者にもよりますが、売主が業者じゃなかったりすると
「現況のままでお願いしたい」
となると思います。

良くて
「現況のまま引渡しを完了して、その後弊社の方でチラシどおりに直します。」

となります。

ただ、この場合も口約束だと、まあ、引渡し後は業者もやらないことが多いです。
「ちょっと忙しいんで。」
「業者が手配できないんです。」
などと言い訳を重ねて時間をかけていくうちに購入者があきらめるのを待つというやり方です。(建売住宅や注文住宅などでも多いです)

きちんと契約書面にして、いつまでに完了しないと違約金請求等します、の内容にしておくべきです。仲介手数料が発生する場合は、直しが完了するまで仲介手数料支払を遅らせるというようなことを媒介契約書に特記事項としていれておくなどです。

ただ契約書に手付金没収や違約金の規定があると思います。
申し出に対して
「手付金は返せない!」
「契約書どおりの違約金を払え!」というようなことになったら、
すぐ弁護士へ相談してください。
法的対応になるのでスピードが最優先になります。
(対応が遅れて、法的に本当に違約金を払わなければならないなら、物件は買えないが、違約金と手付金を払うという状況になります)

ご参考になさってください。


宮城県仙台市のファイナンシャルプランナー・宅地建物取引士の西村和敏
http://fplifewv.com

評価・お礼

ハルヴィル さん

2015/07/02 14:44

ご回答いただきありがとうございました。
その後もボロボロとリフォームされていない箇所が出てきてたので弁護士へ相談と、
記載事項どおりに修正し、どう修正するのか?期日等を文面で出すよう先方へ連絡しました。
売主が大手不動産屋なので事がばれたら大変!と思ったのか?
今のところ、記載事項とおりの修正することを文面で書いてきています。

家を持つという事、夢を踏みにじられてケチがついた気がして、戦えるところまで戦ってやろうかとも考えましたが、とりあえず、先方の文面を信じて購入することにしました。
自分が常識外の文句を不動産やに言っているのか?よくあるトラブルで目くじら立てること
でもないのか?まったくわからなかったので、第三者側からのご意見がもらえて
非常に安心しました。

本当にありがとうございました。

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