田中 佑輝(ファイナンシャルプランナー)- Q&A回答「65歳からは、お母様の老齢年金+遺族年金を受給する資格を得ます」 - 専門家プロファイル

田中 佑輝
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田中 佑輝

タナカ ユウキ
( 埼玉県 / ファイナンシャルプランナー )
アルファ・ファイナンシャルプランナーズ 代表
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遺族年金について

マネー 年金・社会保険 2012/05/17 14:14

初めて質問させて頂きます。
どうぞ、宜しくお願いします。

父(72歳)厚生年金受給中、現在も仕事をしていますが2カ月後には
年金生活予定。
母(57歳)専業主婦。
子供は私(既婚)を含めて3人(姉、既婚。弟、独身)いますが、全員遠くにて生活しており家に帰る予定はありません。

父も高齢になり、もし父が亡くなった後の母の生活を考えると心配になり
遺族年金等を調べている中、どれを受給できるのかわからなくなり
質問させて頂きました。

仮に父が亡くなった場合、現在父が厚生年金を受給中ですが、母は
64歳まで遺族厚生年金(比例の3/4)と中高齢寡婦加算を受給。
65歳より、自身の老齢年金+遺族年金を受給ということでいいのでしょうか?

morihosiさん ( 神奈川県 / 女性 / 30歳 )

田中 佑輝 専門家

田中 佑輝
ファイナンシャルプランナー

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65歳からは、お母様の老齢年金+遺族年金を受給する資格を得ます

2012/05/18 01:18
( 4 .0)

初めまして。
アルファ・ファイナンシャルプランナーズの田中と申します。
企業年金アドバイザー資格保有者です。

老齢厚生年金を受けているか受給資格のあるお父様が亡くなったとき、お母様には遺族年金が支給されますが、受給できる遺族年金は、お母様が64 歳までと65 歳以降のケースで異なります。

57歳のお母様は、S30年生まれでよろしいですか?

お父様が厚生年金、お母様が国民年金だけ加入の場合、お母様が65 歳になるまでは、お父様の遺族厚生年金(報酬比例部分の4 分の3)+中高齢寡婦加算(59 万1,700 円)が支給されます。65 歳以降は、お父様の報酬比例部分の4 分の3+お母様の老齢基礎年金(789,700円)+経過的寡婦加算(S30年生まれの場合、19,900円)に変わります。経過的寡婦加算は、昭和31 年4 月1 日以前生まれの妻に生年月日に応じて支給されるものです。

また、お母様が60 歳以上で特別支給の老齢厚生年金や報酬比例部分が受給できる場合は、65 歳になるまでは自分の年金かお父様の遺族厚生年金のどちらかの選択になります。

お母様が厚生年金に加入した期間がある場合は、65 歳以降はお母様の老齢厚生年金が優先的に支給され、遺族厚生年金は老齢厚生年金を控除した額になります。
(1)遺族厚生年金はお母様の老齢厚生年金を控除した額です。
(2)またはお父様の老齢厚生年金の1/2 とお母様の老齢厚生年金の1/2 を合算した額からお母様の老齢厚生年金を控除した額のいずれか多い額が支給されます。

HP:http://alphardic.com

評価・お礼

morihosi さん

2012/05/18 11:43

田中様

早急にご回答頂きありがとうございました。
母はS30年生まれですので、経過的寡婦加算も受け取れるということですね。
少し安心致しました。
有難うございました!

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