山口 京子(ファイナンシャルプランナー)- Q&A回答「「連帯保証人」の重い責任」 - 専門家プロファイル

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ヤマグチ キョウコ
( 東京都 / ファイナンシャルプランナー )
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保証人の解消。

マネー 家計・ライフプラン 2009/07/22 18:06

1年くらい前に婚約者の女性が経営する会社の債務借り換え(1500万くらい)の連帯保証人になりました。ですが先日婚約は解消されてしまいましたので保証人も解消したいのですがどのようにしたら良いでしょうか。本人に言いましたら絶対大丈夫だからと相手にしてもらえません。その場合、支払義務がないような書面を書いてもらうのは有効でしょうか。

四面楚歌さん ( 石川県 / 男性 / 44歳 )

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「連帯保証人」の重い責任

2009/07/22 22:56

四面楚歌さん

こんにちは。
FP山口京子です。

通常の保証人なら、もしも債権者(お金を貸している人)が
四面楚歌さんに取り立てに来ても
まず、「お金を借りた本人に請求してください」と言う権利があるのですが、

連帯保証人に認められた権利はありません。
保証人という立場でありながら、お金を借りた人と同格とみなされるので、
請求を受ければ本人に代わって借金を返済しなければなりません。
一般的に借金の保証人とは、「連帯保証人」の事で普通の
「保証人」よりも重い責任を負う事になります。

 「すぐに返済出来るので」「形式上だけだから」
「名前を借りるだけで、迷惑はかけないから」等々、
親しい人に頼まれれば断りづらくなります。
しかし、ハンコを押した時から、
その借金は「連帯保証人」の物でもある事をお忘れなく。

婚約を解消したので、やめたいという事は出来ないのですね。

解除するには、元婚約者と合意の上
解除するか、金融機関に
お金を払ってそのお金を元婚約者に請求するか
ですが、どちらもむずかしいでしょう。

この間に破産されたら大変ですから
まずは、代理人となってくれる
弁護士や司法書士を探しましょう。
石川県 司法書士会(無料相談会もあります)
http://0762917070.or.jp/
金沢弁護士会
http://www.kanazawa-bengo.com/introduce.html

または、国が作った公的法人
法テラス
http://www.houterasu.or.jp/
に電話してみて下さい。

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