真山 英二(不動産コンサルタント)- Q&A回答「購入後のゴミ置場と電柱に対する対応」 - 専門家プロファイル

真山 英二
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真山 英二

サノヤマ エイジ
( 神奈川県 / 不動産コンサルタント )
株式会社ハッピーハウス 代表取締役
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契約後からあれこれ我慢を強いられます…

住宅・不動産 不動産売買 2010/03/18 18:28

相談させていただきます。

去年末、建売の多棟現場の角地を契約致しました。
契約段階ではまだ区割と間取り予定図のみでした。

周辺相場と比べると高めで、何度か交渉しましたが「値下げ、値引きはしない。他に購入希望者がいるので売主は強気」と言われました

1月末に「購入キャンセルはしない」旨の合意書を書くように催促され、「法的なものというより、売り主側の安心感の為」と言われ、記入しました。

その後不動産情報を見ていると、1月末にその現場の物件は全て大幅な値下げをしたことを知りました。
自分たちが契約締結、内金の支払いもした物件も値引き価格で掲載されていました。

自分の棟の広告をすぐ取り下げてもらいましたが、売主は「広告会社が勝手に載せたのでうちは過失がありません」と、仲介業者を通じて「うちは関係ない」の一点張りです。謝罪の一言もありません。

『無関係なら無関係で、その旨の説明を書面で下さい』とお願いした所「書面にしたらそれを突破口にして訴訟するつもりなのは見え見えなんですよ!だから出しません」と、仲介業者を通じて突き返されました。

本日現場に行くと、家の玄関すぐ横、かつ2、3階バルコニーの真横に電柱を移動する工事をされていました。

移動の図面や工事日の知らせはありません。
すぐに連絡すると「ゴミ置き場も電柱も角地の宿命です」と言われました。

全て我慢するものなのでしょうか?
せめていくらかの値引きや何か対応をお願い出来るのでしょうか?

来月の引っ越しを楽しみにしていたのに、悲しいです
宜しくお願いします

補足

2010/03/18 18:28

捕捉させていただきます。
電柱の位置もゴミ置き場も、契約前から気になっていたので
更地の頃からどこになるのか何度何度も尋ねましたが
「まだ分かりません。まぁ〜早いうちから交渉すれば大丈夫じゃないですか?」
という曖昧な返事ばかりでした。

それに、「キャンセルしない合意書」を催促された時期と値下げ時期が近い為、「値下げがバレても引き返せないように」意図的に書かされたような気もしてしまいます。
他が値下げしたからといって、自分の所も下げて欲しいという要望は出来ないわけですし。
「合意書」の内容は
【ローン審査が通らなかった場合は手付金も戻し、契約を白紙にできる】という特約を解除する
という、ローンが通らなくてもキャンセルは出来ない事柄です。
また、署名も買主本人(夫)ではなく私のもので、代理人印や代理記入の委任状等はありません。
「ダンナさんが書く時間なかったら奥さんでもいいんで」と言われ記入しました。

ゴミ置き場も、私たちに場所を記入した図を送って、確認してから決定すると言っていたのに連絡は無く、1ヶ月後『どうなりましたか?』と尋ねたら我が家の前ということで、ショックでした。
それでも多少隣家との間寄りにしたらしく「お宅の為に最大限考慮した」と言われ、何も言えませんでした。

住宅購入ってこういうものなのでしょうか…
一生住むつもりだし、大げさかもしれませんが今後の人生がかかった買い物なのに、こんなにも嫌な思いのままなんて悲しすぎます。
夫は一連の対応等に憤慨し、訴訟を検討しているようですが、どの部分を訴えることが出来るのでしょう?
いくら対応がずるくても悪くても、相手は契約違反はしていないことになりますよね…?訴えてどうにかなるものなのでしょうか?

ののringさん ( 東京都 / 女性 / 29歳 )

真山 英二 専門家

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不動産コンサルタント

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購入後のゴミ置場と電柱に対する対応

2010/03/19 21:15
( 4 .0)

ハッピーハウスの真山(さのやま)です。

個別の法的解釈等に関しては、弁護士、司法書士等にご相談下さい。

今回、合意書に関しては、消費者の利益を一方的に害する形
(ローン条項を剥奪している)になっているので、
消費者契約法第10条から無効と判断されるのではと思います。
あくまでも合意書が無効となるだけなので、
通常の手続きで期限内に住宅ローンが承認されるのであれば、
この合意書自体に意味がありません。

個人的に問題だと思われるのは、ゴミ置場の場所です。
ゴミ置場に関しては、重要事項説明時の必須事項ではありませんが、
売買の判断に影響を及ぼす重要な事項の一つだと考えられます。

通常、多棟現場においてゴミ置場が目の前にある区画は、
その他の条件が同程度であれば、減額された価格設定になります。
今回、購入前からゴミ置場について質問をしていますが、
あいまいな答えしか得られていませんでした。
仮に、「ゴミ置場の前であれば購入しない」等の意思表示をした上で
今回の契約を締結しているのであれば、
業者に対して、契約の解除等を求めることもできると思われます。

ゴミ置場がないことを前提に話を進めてきたのであれば、
ゴミ置場による減額分の値引き程度はしてもらっても
良いのではと思われます。

電柱についても、ゴミ置場ほどでないとしても、
多少は購入の際に判断材料となるものの一つです。

当然ながら、角地に必ずゴミ置場と電柱がついているのわけではありません。
『ゴミ置き場も電柱も角地の宿命です』というのは、
不動産業者の単なる言い訳にすぎません。

これ以上は、弁護士等の領域になると思いますが、
住宅地におけるゴミ置場と電柱による評価減に対する
責任追求を検討してみてはいかがでしょうか。

少しでもお役に立てれば幸いです。

評価・お礼

ののring さん

ご回答いただきまして有難うございます。

先日、仲介と売主と関係者で集まって話をしたところ
こちらの要望も、売り主の回答も、仲介業者によって連絡が滞り、話をこじらせ、挙句「売主訴えればいい」等と煽ってきたりしていたことが判明しました。

私たちの不満も不安も全て仲介業者によるもので、この感情をどう解消していけば、誰に相談して良いのか分かりません。
(評価欄で嘆いても仕方ないですね…スミマセン)

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