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真山 英二
サノヤマ エイジ建築条件付き宅地の販売の契約について
住宅・不動産 不動産売買 2010/02/09 14:36私は5年前、都内で一戸建て得住宅を購入しました。
契約前、フリープランと書かれた広告を見て電話したところ、「建物はこれから建築するため、間取りや建具の変更などが可能で、要望を反映したプランで建築できる」と説明を受けました。
この後、契約に至りましたが、土地については土地売買契約、建物については建築工事請負契約を同日に締結してます。
建築条件付き宅地の販売の説明は一切無く、建物に関する正式な図面や仕様書、見積書なども一切提示されていませんでした。
上記契約について以下の認識はあっているでしょうか?
「本来、土地の売主である建設業者と建築工事請負契約を締結する場合、最初に建築条件付き宅地の売買契約を締結し、その後、建物のプランや仕様を決定し、見積を実施、検討し、合意した場合にのみ、建物の建築請負契約を締結する必要がある。
したがって、本件の様な土地売買契約と建築工事請負契約を同日に行う契約形態は独占禁止法で禁止されている違法行為である。」
さらに、建築工事請負契約の場合、仲介手数料は発生するはずがないにも関わらず、仲介業者は土地と建物代金を合わせた金額から算出した仲介手数料を請求し、私はこれを支払っています。
以上の認識があっている場合、その販売業者の違法行為に対して、契約解除や罰則の処置などは可能でしょうか?
よろしくお願いします。
zornさん ( 東京都 / 男性 / 37歳 )
建築条件付き土地について
ハッピーハウスの真山(さのやま)です。
個別の法律的な判断は、司法書士、弁護士等にご相談ください。
5年くらい前だと、建築条件付き売地の不動産売買契約と
その建物請負契約を同日で行われるケースもありました。
最近では、行政からの不動産業者への指導もあり、
建物に関してきちんと判断できる状態(間取、仕様等が確定した状態)
になってから建物請負契約をするのが一般的です。
土地の売買契約と建物の請負契約は法律的には別物です。
お互いが納得しているのであれば、そのタイミングは
いつでも構いません。極端な話、土地の売買契約の前に
建物請負契約をすることも可能です。
5年前の契約時に、脅迫や錯誤があったのであれば別ですが、
お互い合意した上で土地と建築の同日契約であったのであれば
責任を問うことは難しいと思われます。
ただし、土地の売買契約と建物の請負契約が別契約であったならば、
建物の請負契約部分で不動産の仲介手数料は発生しません。
領収書を確認して、建物請負契約部分の手数料の名目が
不動産にかかわる仲介手数料となっているのであれば、
不動産業者の業法違反にあたります。
不動産業者に、その部分の返金を求めれば良いと思います。
詳細に関しては、司法書士、弁護士等にご相談ください。
少しでもお役に立てれば幸いです。